●放送法第64条(受信契約及び受信料)
第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

この部分は法律 法律で言ってるのは受信契約が義務だよってこと

●放送受信契約とは
NHKの放送を受信できるテレビを設置された方に、結んでいただくものです。
この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。

これはNHKが勝手に言ってること 法律でもなんでもない
勝手に来て一方的に払えって言い残した相手に払う必要などない