>>167
NHKが1件も裁判していないのだから実例はない。
支払命令は債権者(原告)が債務者(被告)を相手に裁判をして勝訴した場合に
債務者に対して出されるもの。
債務の存在の立証責任は債権者にある。生前の債務であれば相続された旨を
主張すれば事足りるが、死後の債務は裁判所に契約そのものも相続され、
被告の債務で有る事を認められなければならない。

契約も相続される事を主張するなら裁判で白黒つければいいだけなのに
何故、1件も裁判を起こさないのか不思議でならない。