営業秘密侵害罪(21条)
不正競争防止法は、営業秘密の不正取得・領得・不正使用・不正開示
のうち、一定の行為について、10年以下の懲役又は1000万円以下の
罰金(又はその両方)を科すこととしています(営業秘密侵害罪)。

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