0548名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2020/05/22(金) 12:45:06.48ID:lRBB+foo 営業秘密侵害罪(21条) 不正競争防止法は、営業秘密の不正取得・領得・不正使用・不正開示 のうち、一定の行為について、10年以下の懲役又は1000万円以下の 罰金(又はその両方)を科すこととしています(営業秘密侵害罪)。 満額回答で10年な サービスで半額にしてもらっても5年 5年なら執行猶予はつかない