ウィキペディアの名誉棄損罪の項目をもう少しよく読んでみたら次のことが書いてあった
「公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益を図る目的に出たものである、ということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。」
それで「事実に基づかない悪口や、憶測に基づく悪口をネット上で発信することです」ってことか