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(NHKが)>受信契約は国民の義務とか言ってしつこく食い下がってきた

立花も義務とか言ってるらしいがそれ間違いだからw
国民の義務ならNHKの通知だけで契約を成立させるはずだが最高裁は認めなかった(NHK敗訴w)
テレビがあっても契約しないのなら民事裁判しろって!
つまり「受信契約しろ」はタダの民事ってこと
裁判されてもテレビのリサイクル証明をだせばNHKは裁判を取り下げる(前例がある)
最高裁判決は「契約しろ」って判決が確定した時に契約が成立するということだから
裁判中にテレビがなければ「契約しろ」って判決は出しようがないww
最高裁判決でNHKは完全に詰んだwwww