「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会をめぐる問題で、安倍前総理大臣の後援会の政治資金収支報告書におよそ3000万円の懇親会の収支を記載しなかったとして、安倍氏の公設第1秘書が政治資金規正法違反の罪で略式起訴され、罰金100万円の略式命令を受けました。

収支報告書に虚偽記載してる悪い子はいねが〜