集団ストーカー犯罪は違法行為を行うため、法律を守らない反社会的勢力が関与しています(監視つきまとい・嫌がらせに必要な機材を用意している)

迷惑防止条例、及びストーカー規制法(東京都神奈川県埼玉県など)

都迷惑防止条例では、悪意の感情に基づく監視・つきまとい行為などを禁止しています
(道府県条例でも「悪意の感情による監視つきまとい」を禁止しています)
特定の者に対し、不安を覚えさせるような方法で監視・つきまとい行為などを行うことは、迷惑防止条例違反となります

1、つきまとい、住居や現に所在する場所への押し掛け、うろつき、見張りをすること等
2、監視していると告げること等
3、著しく粗野、又は乱暴な言動をする事、ドアなどを蹴ったり叩いたりすること
4、連続した無言電話、拒まれたにもかかわらず連続電話、FAX、電子メールの送信、文書の送付などをする事等
5、汚物を送付する事
6、名誉を害する事項を告げること等
7、性的羞恥心を害する事項を告げること等

8、相手方の承諾なく、GPS機器等に係る位置情報を取得する行為
9、相手方の承諾なく、GPS機器等を取り付けるなどの行為

情報提供の禁止
つきまとい行為をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手方の氏名、住所等の個人特定情報を提供することは法律で禁止されています

他には電話番号、メールアドレス、アカウント、通勤・通学先や経路、相手方が映り込んだ電磁的記録(画像など)、車の情報

現に相手方が所在する場所の情報提供も禁止です

集団ストーカー犯罪の加害者は、法律や被害者の人権も守りません!

集団ストーカー犯罪を放置すると法律を守らない反社会的勢力により、地域が「治外法権」になります

集団によるストーカー犯罪は違法行為を行うため、法律を守らない反社会的勢力が関与しています(つきまといに必要な機材などを用意している)