>>693
アメリカは、刑事手続きの正当性を保障するため、「取り調べ段階」から、
「弁護士の同席」が認められている
日本は、取り調べにおいて、いっさい手続き面の保障はなされていないからな
これが、冤罪の温床になっている現実がある

重大犯罪の一部に共謀罪を認めるとしても、
まずは被疑者の手続き面を正当に保障することが必要になる
ところが、政府においても、その配慮は一切ない
人権を侵害するだけの共謀罪となっている