37 8.アニメの製作発注に関する課題 <問題となりうる取引事例>
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2014/140313shitaukeGL10.pdf (p37)
事例1)
放送局が製作委員会(※1)に対して、アニメ番組を製作委託した場合
○放送局は、製作委員会に参加していない。
○アニメ製作会社は、製作委員会に参加している。
○アニメ番組の著作権は製作委員会に帰属する。
A製作委員会が製作したアニメ番組がB局の放送枠で放映されることとなった。
その際、B局からA製作委員会に対し、一方的に以下のような条件の承諾を求められた。
A製作委員会の幹事社(製作会社)から、局印税(※2)の率や二次利用許諾の窓口に
ついて異議を申し述べたところ、B局から「それでは放送は困難である」との返答を
受けたため、やむを得ず承諾せざるを得なかった。