>>49続き
刑法156条 虚偽公文書作成
虚偽の文書を作成、変造した者は懲役
今回は大半が削除だから虚偽とは言えない
「要請→申し出」という書き換えも虚偽とは言えない
「虚偽」とは事実ではないという意味
よって、虚偽ではないから刑法上の罪にする余地は無い
唯一可能性がゼロではない条文が刑法258条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する