>>822
自衛権は権利であって義務ではないので権利の範囲内でどこまで行使するかは主権国の自由であり、憲法(主権者である国民の意思)で決める事です。
2項は前項の目的を達するためと能動的には戦力保持を否定していないし、政府には国民の生存権を守る必要があるので、専守防衛(現にある攻撃を必要最小限に排除)の範囲であれば違憲性が阻却されるでしょう。
集団的自衛権や専守防衛を超えた個別的自衛権は現に攻撃がないのに予防的に攻撃するのであり、必要性が低くて違憲性が阻却されないでしょう。