水害を受けた後の事務的手続き

3 罹災証明書の発行を受けましょう
・市役所・町村役場に浸水したことを申し出る
・被害認定の調査を受ける
※役所に自宅が浸水したことを申し出ると、市町村職員などによる被害調査が行われ、住家の被害程度
を証明する罹災証明書が発行されます。罹災証明書は後で公的な支援を受ける際に必要になります。