>>790
人権に関する条文のように、同じような事を憲法で繰り返し書くのは別に珍しいことじゃない
9条で文民統制を明確にするために、自衛隊は行政の管理下にあると明確にする意味はある

憲法に書くのは総理大臣の自衛隊の指揮権だけ、その指揮権の範囲は法律で規定する
憲法に指揮権を書くだけで、無制限の指揮権を得られるわけじゃない
何度いったら分かるの?