税関職員
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%8E%E9%96%A2%E8%81%B7%E5%93%A1

武器の携帯と使用
関税法第104条により小型の武器(拳銃)の携帯と使用が認められているが、
現在は実際に拳銃を携帯して職務を行うことはない[2][3]。

もってたら、かっちょええのに