0245公共放送名無しさん垢版 | 大砲2020/02/09(日) 21:12:52.82ID:JVWdIThB >>164,181 日本の感染症法30条2項 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、火葬しなければならない。ただし、十分な消毒を行い、都道府県知事の許可を受けたときは、埋葬することができる。