0404公共放送名無しさん垢版 | 大砲2020/08/09(日) 12:10:13.36ID:VG40uSfv 日本国憲法第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、 内閣は、その召集を決定しなければならない。 確かに違憲の疑いがあるな