一定数以上の従業員を抱える事業主には、障害者の雇用が義務づけられている。
全体の雇用者に占める身体や知的、精神障害者の割合を定めたものが「法定雇用率」だ。

この4月、その法定雇用率が2.3%から2.5%に変更された。従業員40人に1人は障害者を雇わねばならない。さらに2026年度には2.7%に引き上げられる予定だ。

しかし、満たせない場合、納付金の支払いや行政指導、企業名の公表などのペナルティーがあるものの、従来の2.3%でさえ達成率は約50%にとどまる