受信規約第1条2項
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKの
テレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン
放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は
地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を
締結しなければならない。

家庭用受信機=テレビ、チューナー付きパソコン
携帯用受信機=ワンセグ(携帯、DS、PSP、チューナー付きノートパソコン)
自動車用受信機=カーナビ
共同受信用受信機=共聴アンテナ

『等』で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう

実は重要なのは後段
NHKの映るものは全部受信料払えとしか書いてない