>>372
>放送法上ワンセグは受信料取れるの取れないの?

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

>第六十四条
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は(中略)この限りでない。

問題は「放送の受信を目的としない受信設備」の解釈について。

1.NHKは視ず、民放だけを視るつもりでTVを買ったんだから、「放送の受信を目的としない受信設備」に該当し、契約の義務は無い。
2.「放送の受信を目的としない受信設備」とは試験等で使用する受信設備のことであって、「NHKを視ない」というのはこれに該当しない。

どちらの解釈が正しいかを決めるのは、裁判所。そして現時点で裁判所の判断は出ていない。
だからNHKは2の解釈で契約を迫ることができるし、TV所有者は1の解釈で契約を拒否できる。
なお、規約は契約してから有効なので、契約が無い状態では全く関係無い。