映画配給会社が放送局Aにある映画の放映権をライセンスし、その際に放送局Aが別の放送局Bにその映画をサブライセンスして良いとしていたとする。

B社が放映条件に違反した場合、配給会社はB社と契約していないので訴えることは出来ない。代わりにA社がB社を訴える必要があり非常に面倒。

そんな事するなら、配給会社がA社にライセンスする際に、例えばA社が放映するまでは他社にライセンスしないという条件を入れておく。