放送法が契約を強制しているかどうかは不明だが、
裁判の判決で契約を命令するのは強制だ。
「特殊な負担金」の支払いを裁判手続きという国家権力を用いて強制するのは、
私有財産権の侵害にあたるから、民放を含めた放送が公共の福祉に適合している必要がある。
大法廷がなんらかの判断をくだすだろうが、一回や二回の上告審で終わることはないだろう。
「公共」を標榜するからには番組の内容だけでなく、職員の給料や、「特殊な負担金」の他に財源確保の手段がない
という証明が必要だ。
NHKの職員給与はいくらだ?民放は?
「公共」なら給料は公務員並みが適正だろう。
民放には広告収入が溢れているのだから、各社の負担とNHK職員の給料と公務員給与の差額
を寄せ集めれば、NHKの公共部分は賄えるはずだ。
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「民放を含めた放送」・・・(放送法1条の解釈)