慈恵病院、内密出産「法解釈で」 赤ちゃんの戸籍が課題
https://this.kiji.is/314933824751453281?c=92619697908483575


>>886の「こうのとりのゆりかご」第4期検証報告書
・預けられた赤ちゃんが身元不明の場合の取り扱い(p.6-7)
・その際の就籍のタイミング(p.55)
・母の身元は判明しているが出生届が出されない場合の対応(p.55-56)

現行法で内密出産制度を導入した場合、実務の解釈としては下の資料6の注11
(p.7)が該当し、上の出生届が出されないケースと同じ事態に陥るおそれが。
出生届が出された場合や職権で就籍させても、出生届には母の氏名本籍の記載が求められ、
また母(父母)の戸籍には特別養子縁組後も子がいた記載が残る。

戸籍制度に関する研究会 第6回会議(平成27年3月12日)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00042.html
資料6(p.5-8)
http://www.moj.go.jp/content/001142298.pdf

別ケースだが棄児に準じた扱いを導入すべきかという議論については、
上の会議から議事要旨(p.3)を参照。
資料6の注10(p.6)の先例については学説で古くから批判がある。
次を参照(7ページ目)。

就籍許可手続に関する諸問題
http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/22095/


ドイツの内密出産制度での取り扱いについては概略だが以下から。

赤ちゃんポストの今後のあり方を見直す‐日独の現状を比較しながら‐
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jabedit/25/1/25_78/_article/-char/ja/