>>899
政府答弁では母がいる場合、母も無戸籍でないと就籍許可手続を行えないとある。


第189回国会 法務委員会 第2号
平成二十七年三月二十日(金曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/189/0004/18903200004002c.html

○上川国務大臣
 ただいま委員から御指摘がございました戸籍をどのようにつくるかということでございまして、
先ほどの単独の戸籍をつくるということにつきましては、これは母親の方が無戸籍の場合に限定し、
この場合には子が入るべき戸籍がないということでございまして、この就籍の許可の手続、
これは戸籍法の百十条をとった上で子の単独戸籍が編製される、こうした手続になっております。
 今委員からは、母に戸籍がある場合にもこのような手続をとるということがどうか
というような御指摘がございましたけれども、
戸籍制度の本質に係る非常に重要な問題というふうに考えておりまして、
現時点、困難であるというふうに思っております。