■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 231 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
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■前スレ/ 「受信料・受信契約総合スレッド 230」
http://nhk.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1466945619/ ..───┐ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
● | / NHK擁護サイコパス「サボテン(別名ペチ)」の嘘・詭弁にご注意下さい。
▽▽┐ | 50代の女ですが一人称は「俺」。数年前からほとんど毎日、異常な数の
| | NHK擁護レスを投稿し続け、上から目線の知ったかぶりの断定口調と
△△┘ \ \呆れるほどの汚い言葉で契約拒否者を罵倒し続ける真性の気違いです。
|\\ \ また、ドヤ顔で判例のコピペを貼るものの、よく読むと未契約者には
| (_) |無関係な滞納契約者の裁判ばかりであるなど、詭弁とすり替え、嘘話
| |ばかりです。(断定口調で言われたら必ずソースを要求しましょう。
\ | |正体は、受信料委託請負会社の経営者(集金人の親玉)兼NHK大阪
..└──┘ |営業部幹部の親族または愛人との話。なお、ヤフー知恵袋に長年常駐し
|受信料関係の相談に対してNHKに有利な回答をしまくっている
|「sabotennentobas」は、同一人物のようです。
\_________________
【PR】和歌山での契約取次・集金業務代行は、(株)ユニエース へ!
http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/index.htm ■「支払っている人は大損!? 意外と知らないNHK受信料の仕組みとは!?」
http://tocana.jp/2015/03/post_6068.html
不用意発言で何かと話題を振りまいているNHK会長の籾井勝人氏が、
3月5日の衆議院総務委員会での答弁で、口を滑らせた。
籾井氏は、維新の会の高井崇志議員からNHKの受信料について尋ねられた時、
「(NHK受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」
と発言したのである。
■ NHK受信料の支払い義務化「国民に理解されないと難しい」 NHK経営委員長
「支払率を向上させるために支払い義務化は有効な手段だとは思うが、国民に理解されない形で
の導入は難しい」と述べ、慎重な姿勢を示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151013-00000547-san-ent NHK解約申請時の「『確認作業』は不要」との判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
日刊ゲンダイ 2015 9 12
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/163822/2
画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、
土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。
被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の
解約を申し出た。対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、
「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。解約について定めた9条には、
テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由などを
NHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。
かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、
NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由が
ないから棄却〉と結論付けた。NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告
すれば解約は成立するということだ。
これまでNHKが主張してきた『確認作業』は不要と判断されました。規約が“空文化”したのですから、
驚きです。現在、同様の訴訟2件が進行中で、いずれも被告側がNHK側に『内容証明』を送っている。
今回、“形に残らない”電話による解約が信用されました。次の2件は、書面を残しているわけですから、
当然、NHK側の確認がなくてもいいわけです。勝算はあります」(元NHK職員立花孝志氏)
NHK広報局は本紙の問い合わせに「NHKの主張が認められず不服であり、控訴しました」
と回答したが、今回の判決によって、解約の動きは確実に広がりそうだ。 「ワンセグ付きスマホに受信料支払義務が生じるかは法律上グレー」
弁護士 田沢 剛
(前段略)しかしながら、放送法64条3項で「総務大臣の認可を受けなければならない」と
定めているのは、あくまで「契約の条項」です。
当事者間に成立した契約の内容についてであって、「そもそも誰が契約の当事者になるのか」
という点についてまで総務大臣の認可を受けることにはなっていないようにも読めます。
そうすると、規約4条1項の定めは総務大臣の認可外の事項であって、NHKが一方的に定めた
内容に過ぎないものと考えられ、ワンセグ付きスマホを所持している者に対し、規約4条1項を
根拠に受信契約が成立するとして受信料を徴収することは、そもそも法律上の根拠がないと
反論できます。
しかも、放送法64条1項は「受信設備を設置した者」と定めているにもかかわらず、
規約1条2項や4条1項ではいつの間にか「受信機」とされていて「携帯受信機」も含まれるもの
とされているのですから、規約で法律の適用範囲を勝手に拡大してしまっているとの疑念が
あります。
「ワンセグ付きスマホを所持する者」は、そもそも放送法64条1項の「受信設備を設置した者」
には該当しないと反論したり、仮に、ワンセグ付きスマホが「受信設備」に含まれるものと譲歩
したとしても、同条1項但し書の「放送の受信を目的としない受信設備」であるため、
契約義務はないと主張していくことも考えられます。
このように、ワンセグ付きスマホを所持しているからといって、受信料支払義務が生じるのか
という点は、法律上はグレーとしか言いようがありません。受信料未払率が上昇していると
はいっても、国民に義務を課すものである以上、法律の明確な根拠が必要であることは
論を俟(ま)たないでしょう。
http://jijico.mbp-japan.com/2014/07/30/articles11321.html NHKの「受信料ムダ遣い」ランキング――社屋の建て替え費3400億円だけじゃなかった
2015年8月27日 9時3分 日刊SPA!
http://news.livedoor.com/article/detail/10517020/
【NHK関連事業 ワースト5】
1位:NHK社屋建て替え
番組制作設備、送出・送信設備等、内部設備だけでテレ朝の約3倍という規模。
同じ場所で建て替えるため工事が長期化、最終的には4000億円を超えるという予想もある
2位:NHK受信契約営業予算
NHKの営業予算は年間760億円。受信契約を増やすための予算だが、これだけ予算をかけて
受信契約数が劇的に増えるわけでもなく、費用対効果で大いに疑問
3位:NHK職員の人件費
NHK職員の人件費は年間約1800億円。1人あたりの平均年収は約1800万円となる。年金、
職員寮、保養所も充実。籾井勝人NHK会長は年収3000万円以上
4位:独占放送権料
NHKが相撲協会に支払っている大相撲の放送権料は年間約30億円。かつては民放も放送して
いたが、現在はNHKだけが中継。「独占」の名のもと高い放送権料を支払う
5位:NHK番組の記念品
番組記念品は個別の番組の予算に含まれ、全体予算では計上されていないがムダが多い。
その管理はずさんで、NHK職員がキャバ嬢などに無造作に配っているという報告もある .
■NHK集金人の常套詐欺手口― 1「受信確認とれてます」の決定的証拠映像■
https://www.youtube.com/watch?v=jxXZP6Dp6Uo&feature=youtu.be >
■ NHK集金人の常套詐欺手口―2 「今までの分はチャラにしますから」の決定的証拠音声■
http://www.youtube.com/watch?v=RU-NrlizPhk
■スマホの所持品検査を強要した上に住人の言葉使いが悪いと説教してくる呆れたNHK集金人 ■
https://www.youtube.com/watch?v=_vBi6bBAIGs 池上彰インタビュー NHKの報道は公正中立か?
東洋経済オンライン
http://toyokeizai.net/articles/-/82234?page=3
──ところでNHKは、6万人デモをほんの一瞬しか放映しませんでした。
“空気”を読んでるんでしょ。あまり大きく扱わないほうがいいって、どこかの段階で誰かが判断して
るんでしょう。一応報じたってことは、これは取材すべきと思った記者が取材して書いて、デスクが
直して原稿にした。だけどそれを番組でどう扱うかは各編集責任者の判断ですから。
──現場は取材したにせよ、最終的にほとんど報じなかったというのは、
放送法で課された公正中立どころか、偏向してはいませんか?
いや、偏向っていうか、明らかにおかしいでしょ。おかしいですよ、そりゃ(笑)。それがテレビに課された
「事実を曲げない」の範囲内かどうかといえば、事実は一応報じてるわけだし、いい悪いではなく、
事実を曲げてるという批判は難しいですよね。まあ、私はもっと大きく報道すべきだと思いますけど。
──憲法学者らを招いた衆院特別委員会の参考人質疑もNHKは中継ナシでした。
NHKには中継する基準があって、それを満たすとわかったのが当日の朝だったから間に合わなかった、
って言ってる。けどそれは違うだろう、そんなわけないだろうって思いますよ。急いでやりゃいいんです。
きっとどこかで、わざわざやらなくてもいいだろうと、空気を読んだ人間がいるんじゃないかな。
“忖度(そんたく)”ですよね。籾井勝人会長自ら、報道するなと言ったら大問題だし、
彼は言わないですよ、わからないから。「会長はきっとこう思うであろう」と忖度するヤツがいて、
下に向かって「慎重に」と放送総局長なり中間管理職が言うんでしょ。
──NHKは政権に対し見て見ぬふり、サボりジャーナリズムじゃないか、って批判もあります。
なるほどなるほど。いやそのとおりです。まあがっかりですよね。 ┌───────┐
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( ┤ | | | 和歌山県内の受信料関連業務の委託請負をしている
\ └△△△△┘ \ \ 某「株式会社」。法務局の登記情報サービスで検索かけても
| |\\ \ ヒットしません。もし登記をせずに株式会社を名乗っている
| | (_) \ なら会社法違反です。そんな会社と委託契約を交わして
| | \ 一般家庭を戸別訪問させ、放送法を楯に契約の強要
| /\ | \ をさせているNHKの社会的責任は重大です。
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( ┤ | | | 和歌山県内で法人スタッフとして働きたい方は
\ └△△△△┘ \ \ 株式会社・ユニエースまでご連絡下さい!
| |\\ \____________
| | (_)
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株式会社・ユニエース
(大阪営業所)
大阪市中央区材木町1−6 第12新興ビル301号
TEL:06−6946−5075
大阪地下鉄堺筋本町3番出口徒歩5分 谷町4丁目徒歩10分
(和歌山営業所)
和歌山県和歌山市美園町5丁目7−8−301
TEL:073−497−5050
JR和歌山駅徒歩1分
http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/smp-index.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ab70a4a6288fc82185a3b6c7ccae0979)
-------------------以上、テンプレ終了。------------------------------
主にNHKから委託された訪問員が口にする「テレビを設置したらNHKと契約しなければならない」という台詞ですが、
実際の法律は次のようになっています。
放送法 第六十四条
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
> 多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
> 設置した者については、この限りでない。
注目すべきは二行目の「ただし、放送の受信を目的としない受信設備〜」の部分です。この条項は第十五条から続く
日本放送協会に関する条項であるため、『テレビを設置しても、民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』
と解釈できます。
おそらくNHK側は『テレビを設置しただけで契約の義務が生じる』との解釈を主張するでしょう。
また、『民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』は勝手な解釈で六十四条但し書きには協会に限らず
民放も見ないケースしか該当しない、と主張する人もいるようです。
しかし、どの解釈が正しいか断定できるのは裁判官であって彼らではありません。裁判官以外から法解釈を
強制される謂れはありません。
※なお、一部の未契約者に大して契約を命じる判決を出して『テレビを設置しただけで契約義務があると司法で認められた』と
主張する人がいるようですが、この判決はNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消す為の申請を行った者で、
NHKを受信するために受信設備を設置した事が明らかな人に出された契約命令です。 裁判判決のまとめ
●契約済みで未払い者に対する裁判
契約済みという事はNHKの受信規約を承諾したという事です。この受信規約は放送法64条の但し書き部分が省かれているので、
テレビを設置しただけで契約義務が発生する事を承諾した事になります。
従って、未契約者には関係の無い裁判の判決です。
●未契約者に対して契約を命じる判決
この判決が出ている裁判は、その殆どがNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消すように申請しています。つまり
NHKを見る目的でテレビを設置した事が明らかなので、放送法64条但し書きによる契約義務除外対象に該当しません。
判決文で触れていないのは、争わなければ触れられる事は無いからです。また、争いようもありません。
従って、この判決も未契約者には関係の無い判決文です。
未契約裁判について
未契約者に契約を命じる判決が出された未契約裁判について、この判決を元に
「NHKを見る見ないに関わらずテレビを設置したらNHKと契約が必要」と言ってる
人がいますが、これらの判決について次の点に留意しなければなりません。
それはこの裁判の被告(テレビの設置者)がNHK-BSで表示される契約を促す
テロップを消去する申請を行っている事。つまり、この被告はNHKを受信する為に
テレビを設置した事が明らかなわけで、最初から放送法64条但し書きの対象外です。
また、NHKとの受信契約義務がある理由について、判決文は放送法64条但し書き部分には
触れておらず、テレビを設置した事しか書かれていませんが、裁判官は争われていない事には
言及しませんし、テロップ消し申請されているのなら争いようがありません。
従って但し書き部分について書かれていなくても不思議ではありません。
以上の理由から、テロップ消し申請した者が被告の判決文は「NHKを見る見ないに関わらず
テレビを設置したらNHKと契約が必要」である事の根拠にはなり得ません。 NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。
●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。
●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先の未成年の少女に猥褻行為を働く事件が起きています。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
> NHKの放送受信契約業務で訪問したマンションで女性の体を無理やり触ったとして、広島県警は25日、
> 広島市中区小町の会社員、古田久弥容疑者(38)を強制わいせつ容疑で緊急逮捕した。古田容疑者は
> 「営業に行ったが、指一本触れていない」と否認している。
>
> 安佐南署の発表によると、古田容疑者は24日午後8時ごろ、訪問先の広島市安佐南区のマンション一室で、
> 女性(18)の上半身や下半身を無理やり触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。
> NHK広島放送局によると、受信料の契約・収納を委託している会社の社員という。
>
> 同署によると、2人に面識はなく、24日に初めて女性宅を訪れたという。25日に古田容疑者が
> 再び女性の部屋を訪れたため、事前に通報を受けていた警察官が緊急逮捕した。
たとえNHKの身分証明書を掲示されたとしても安心してはいけません。家の中に入れた途端に豹変するかもしれません。
玄関を開けたら押し入って来る可能性があるので、玄関も開けてはいけません。
NHK訪問員は相手にしない・家の中に入れない。 ワンセグ(一部機種フルセグ)付き携帯・スマホ・カーナビを受信契約の対象にすると、NHKにとって重大な問題が発生する。
放送法には次のような条項がある。
第十五条
> 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、
> 良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及び
> その受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
つまり、NHKには日本全国あまねくNHKの放送を受信可能にする法的義務が課せられているのだが、
移動可能なワンセグ機器も対象にするなら、日本全国全ての地域においてNHKが受信できない
コールドスポットがあってはならない。
しかし、共同受信設備で受信している世帯が存在するので、コールドスポットは存在するという事である。 >携帯・スマホ・カーナビ
「事業所に設置している受信機については、設置場所(部屋・自動車)ごとに放送受信契約が必
要となります。ただし、通常の部屋の範囲をこえる大きさの場合は、部屋に準ずるものごとに契
約が必要です。」
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/jigyousyo-waribiki.html
↑これって本当に、会社や公官庁はしっかり契約しているの?「事業用のカーナビ、携帯」まで
含めたら、とんでもない数になるはずだが? 931 自分返信:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/07/13(水) 07:43:31.87 ID:TU6gQlPO [1/2]
>>534 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/07/05(火) 17:29:55.07 ID:29IuGWek [1/2]
委任状?とやらは正規の資格者証で代用が可能と思われます。
この場合に於いて法律上の問題は感じられません。
>>538 返信:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/07/05(火) 20:45:17.12 ID:29IuGWek [2/2]
>>536
NHKは明確に法人格を持つため、受信契約は商行為とみなす事ができます。
よって商法504条などの適用が考えられます。
集金人はその身分を正当に示すことで、業務である契約行為を代理する事ができます。
個人間の契約のような委任状は一般的に必要としません。
これらが唯一のNHK職員のレスト思われる。
残念ながら、法的に誤りのあるレスである。 「おもわれます」だから仕方ねぇーか。
商法504条を持ち出すなら、
「テレビがあるなら、契約せよ」との商行為は存在しない。これは詐欺だ。 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
↓
「健全な放送の発展のために、協会の放送を受信することのでき
る受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての
契約しようではないか。契約をお願いします」(勧誘文)
大卒のNHK従業員も食い詰めNHK弁護士も上記のように「勧誘文」と
考えている。だから、契約業務を行うことは金輪際ない。
「命令文」「強制文」と誤解しているのは「無学な者」。
976 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/07/14(木) 09:14:42.89 ID:vTT0LTnT [5/5]
NHK会長 殿
受信契約代行を認めない。
国民 21
「万機公論に決すべし」
「べし」の6用法だ。
明治天皇の場合は命令、強制と取れなくもないが、
今上陛下の場合は「希望します」だ。
契約しなければならない→契約する必要がある→ぜひ契約して頂けないか、
という流れで勧誘文(罰則がないのが証左)。 これが噂のちく わ=ミカ・バ ンブ[UM443-106]
https://pbs.twimg.com/media/CMdD5nbUkAArnEp.jpg
イケメンw
https://pbs.twimg.com/media/B9N2v_NCIAIULUO.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CMggDzcUsAA2Luj.jpg
モデル体型w
ちく わ=ミカ・バ ンブ[UM443-106]が
規約で禁止されている放送許可鯖以外(住宅村)で晒し放送をしてるから通報お願いします co1694968
住宅村の配信で晒し行為はやめてと言ってもアカウント停止になるまでやめないと聞いてくれません
協力お願いします
広場からは
上の方にあるサポートセンターから通報出来ます
https://support.jp.square-enix.com/form.php?fo=510&id=2620&la=0&p=0
ゲーム内からは
さくせん→困ったときは?→違反行為の報告→問題行為・違反行為
以下コピペで大丈夫です
co1694968
7月13日 1時36分頃
放送経過時間
4時間43分頃
サーバー名 住宅村サーバー・グレン住宅村
・ミカ・バン ブ UM443-106/オーガ女/バトルマスター レベル93
配信禁止のサーバー(住宅村)で配信していてやめてとお願いしてもやめてくれません
晒されて困っているので、注意してもらえないでしょうか? 前スレ995と1000ですけど
今日来た兄ちゃんはなんでも広島からNHK直々の要請で来たとかで(私は鳥取の田舎のマンションに住んでます)
「お宅に受信環境があるとのことで来た」といわれたのですが
私は中古のテレビを買ったためb-casカードもついていませんし、パソコンにも受信環境はありません
ワンセグなど使ったこともありません
これは何を根拠に「お宅に受信環境がある」として訪問してきたのでしょうか?
徴収するための方便? >>25
だからテンプレ読めってw そのことも詳しく書いてあるからw >>25
中古のテレビってB-CAS付いてないんだ?
買ったことないし興味もないから知らなかったよ
それって何に使うの? >>28
映画見たりゲームしたり
仕事から帰って、風呂入って飯食うと
自分の時間は数時間と限られてるからぼーっとテレビなんて見ないし
友達と遊びに行けば寝るためだけに帰ってるようなもんだしな
出先や職場でテレビがついてたら見るけど
何年も自宅でテレビを見た記憶がないから映らなくても困らない
まさか出先で見た分でも受信料取らないよな?w 976 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/07/14(木) 09:14:42.89 ID:vTT0LTnT [5/9]
NHK会長 殿
受信契約代行を認めない。
国民
979 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2016/07/14(木) 14:16:44.67 ID:eR5IQLwj
>>976
別に最初から認められていないよ。
NHKが認めても、訪問先が認めないなら迷惑な訪問だな。応対する義務もない。委託にはなんの権限もない。
980 自分:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/07/14(木) 15:17:09.16 ID:vTT0LTnT [6/9]
>979
基本4法を守らないものは国賊に等しい。
代表権のないNHK職員も同様である。NHK職員と同様の扱いをしたのだから落ち込むことはない。
契約行為はできないけれどな。 NHK受信契約解除(解約)方法
@振替口座を残高不足(振替不能)にする(給与等振込銀行を変更する)
A契約解除通知を送付
契約解除通知例文
「受信契約解除通知」
受信契約を解除する。
年月日
契約者氏名
住所 印
NHK会長 モミイ殿
送付先:東京都渋谷区神南NHK
BNHKとは話しない。←重要 >>30
>NHKが認めても、訪問先が認めないなら迷惑な訪問だな。応対する義務もない。委託にはなんの権限もない。
これは、次のように読み替えることができる。
「会長が認めても、訪問先が認めないなら迷惑訪問だな。応対する義務もない。職員には何の権限もない。」
具体的には
NHK販売員(職員and下請け)に対し、「交渉に不同意」または「委任状あるか」と言えばよい。 >>32
委任状があっても、契約するかしないかを決めるのは、訪問先である。後はNHKは、訴訟起こすしかない。
しつこい強要は脅迫、嫌がらせとして、録画して警察だな。 >>25
「NHKから直々…、受信環境…」
と言う集金人の詐欺トーク
時間があればそれをねちねち追及すれば楽しめたのに
直々要請ってな〜に?
その証明は?
環境は分かったのは?
、、、 >>33
そういう屁理屈はどうでもよいのだ。
「委任状あるか」と聞く行為は「代理権を争う」という意味だ。
また、代理権はないのは明らかなのだ。
わかりやすく言えば、「俺は受信契約をNHK会長とのみしか、契約しない」と言えばよい。
訳の分からんことをごちゃごちゃ抜かすな。 >>34
極端に言えば高校生からもいただいておりますのでお客様だけ特別扱いはできないんですよぉ〜
とか言われたよ
受信環境とか出任せのでっちあげってことなの?
私完全にアホだね
なぜドアを閉めなかったのか… >>37
>受信環境とか出任せのでっちあげってことなの?
だからテンプレ読めってwww と、情弱が吠えています。
1 名前::テンプレは「NHK受信料Hack!」参照 ![sage] 投稿日:2016/07/13(水) 00:55:24.39 ID:ILZCAA7U
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( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
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☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/ 534 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/07/05(火) 17:29:55.07 ID:29IuGWek [1/2]
委任状?とやらは正規の資格者証で代用が可能と思われます。
この場合に於いて法律上の問題は感じられません。
931 自分返信:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/07/13(水) 07:43:31.87 ID:TU6gQlPO [1/5]
>>534 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/07/05(火) 17:29:55.07 ID:29IuGWek [1/2]
委任状?とやらは正規の資格者証で代用が可能と思われます。
この場合に於いて法律上の問題は感じられません。
>>538 返信:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/07/05(火) 20:45:17.12 ID:29IuGWek [2/2]
>>536
NHKは明確に法人格を持つため、受信契約は商行為とみなす事ができます。
よって商法504条などの適用が考えられます。
集金人はその身分を正当に示すことで、業務である契約行為を代理する事ができます。
個人間の契約のような委任状は一般的に必要としません。
これらが唯一のNHK職員のレスト思われる。
残念ながら、法的に誤りのあるレスである。 「おもわれます」だから仕方ねぇーか。
商法504条を持ち出すなら、
「テレビがあるなら、契約せよ」との商行為は存在しない。これは詐欺だ。
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これテンプレにしてくれないか 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) 少し前に来た人、女だと思い嘘を平然と言う。
女性の郵便配達と思い、ドアを開けたのが失敗でした。
不在票を持ち、郵便局や運送会社の営業所へ、荷物の引き取りが今後必要な状況です。 >>37
>これから9割方(ほぼ確実に)受信料義務化になるから払えって
という集金人自体、今は義務じゃない、とオウンゴール進言してくれていたのに
あなたは
今は義務じゃないとの事なので、義務化されたら契約して払うよ
とう応じればよかったのです
それに、あなたのテレビ環境及びラジオは受信料対象外です
ワンセグはグレーですが、契約後の解約には応じないでしょう
ワンセグをアイフォンとかにすれば、解約は簡単です
良心的なNHKの職員自体びっくりの偏向報道著しいNHKに受信料払うなんて
馬鹿あほ間抜けのすることです >>32
>>36
少なくとも契約手続きに委任状は必要ない、身分証で十分
契約自体に関する全ては会長ではなくNHK本部の営業部長辺りが責任を取れる
企業の業務での契約行為に代理権限を照明する必要はない
なぜなら受信契約は集金人との個人間契約行為ではないからだ >>44
訪問先が拒否すればそれで終わり。
委託業者は、何ら強制力もない。
訪問先は応対する義務もない。
委託業者を通じ契約しなくてもいいんだよ。契約する側の権利だ。 >>44
「郵便です」
日本郵便の、委任状無しに”重要事項”の配達出来るのですか。 >>契約自体に関する全ては会長ではなくNHK本部の営業部長辺りが責任を取れる
委託業者訪問したらNHKの責任者の名前と判子がある文書での要求してみようかな?拒否すれば、二度と来るなよ。責任者が不確定なら迷惑行為や詐欺行為と解釈だな。 >>37
>極端に言えば高校生からもいただいておりますので
たとえば世帯主を小学生の子供にしておくと(形式だけ)、受信料は免除になるのかな >>44
お前は何者だ。NHKの代表権のあるものか?それとも否か?
当然否であるわな。
よって、お前の行為するに不同意だ。 >>43
37ですが
自分が馬鹿すぎて恥ずかしいです
テンプレサイトを参考に解約手続きをして、また来た時はそう言ってみようと思います
具体的にありがとうございます >>45
既に督促である可能性が高いので権利の一部は予め制限されていますよ
>>46
郵便物を配達する人に渡した時点で全ては委任されてるね
問題が生じれば謝罪するのはその管理者であり日本郵便だ
もちろん配達する人も罰せられるけど直接発送者に詫びるものじゃない
配達で受領票が必要なのは配達人自身が必要としてるんじゃなくて
発送者が確認したいからに他ならないのを理解してればそういう変なことは言い出しづらい筈
>>47
やるのは勝手だし応じるかも勝手
法的にはそんなものはなくても何の問題も生じない
>>49
代表権と言うとモミイかw
対応窓口はもっと下だからどうしようもないね >>52
不払い朝鮮人のレスかぁ・・・話が通じないわけだ
会話が成立しない相手とは一旦距離を置くのがベスト
時間がたてば何とかなるかもしれない >>53
不払い朝鮮人?
国際問題になるようなレスは、如何なものか?
無権代理人さんょ
全てのレスについては不同意。 立花さんの政見・経歴放送
https://twitter.com/tachibanat/with_replies
政見・経歴放送 NHK総合テレビ
7月21日(木) 22時25分〜22時51分
7月25日(月) 6時〜6時26分
※どちらも1人目です
政見・経歴放送 日本テレビ
7月23日(土) 4時22分〜5時30分
7月25日(月) 3時54分〜5時02分
7月27日(水) 3時54分〜5時02分
※どちらも4人目です 支払い方法変更の電話してきた。明日解約の電話する
映らないテレビは実家のばあちゃんにあげたということにしよう 政見・経歴放送 日本テレビ
7月23日(土) 4時22分〜5時30分
7月25日(月) 3時54分〜5時02分
7月27日(水) 3時54分〜5時02分
バカな立花のおかげで良くわかった
政見放送は税金で賄われているのに、民放のこの放送時間の酷さ
受信料制度の必要性がバカのおかげで立証されている
で、久々に来たら今度は委任だって?
それはもうとっくにバカな立花が受信料不払いあんしん保険とか言う
インチキ商売の時にNHKが対応している
NHKはこれに関して弁護士法違反で警察に突き出した
もちろんお前らは本人だから権利がある
だが、NHK職員が対応するという面倒さから、お前らに対して法的対応に
切り替えるだろう。
しかし、バカの浅知恵は果てしないな 「郵便です」と言うが。
NHKて信書便の許可受けてるのか。 BS電波は窓ガラス1枚あたり3割減衰します。3割減衰ということは、
窓ガラスなしの状態で9割キャッチできていれば
ガラス1枚挟んでも6割のキャッチとなり、結果、良い受信状態
が得られるということです。
雪国では二重窓ですので6割減衰し 時々受信が難しくなりますが、
断熱効果のあるポリカーボネート内窓を元の内窓の外側に設置すれば
3割の減衰で済み、常時良好な受信状態を確保できます。 なるほど
読み直すと、集金人に代理権がないと主張するのか
因みに放送法を根拠にして、集金人は職員ではなくても
契約行為の代理権を持っている
これは国会審議をソースとしてちゃんと明らかにされている
でも、バカに知恵は与えないので、要請されても出さない
以前、立花がこの辺で争ってたけど、ちゃんと放送法で明記されている
第二〇条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
2 協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことが
できる。
八 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の
設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
確かこの辺
個人の地域スタッフも受けているはずだが、法人委託業者の場合
NHKから業務委託の証書みたいの受けている
バカが考えている以上に法律上問題がないようになっている
で、これを拒んだのが立花のインチキ保険な
NHKはその対応に 困 っ た ので、刑事で告発した
だから、 N H K が 困 る から絶対にやってはいけないよ
集金人の訪問を全国的に拒絶するとNHKは 困 る ので
絶対にやってはいけない
集金人で安上がりで運営しているのに、職員対応だとそれだけ人件費が掛かって
NHKの運営上 困 る から
全国的にやられたら義務化まっしぐらだろうな♪ >>44
身分証って何?
>>46
断われば直ぐに持って帰るし配達しないように言えば持ってこなくなる。 地上波電波はコンクリートをも透過します(ただし、積雪に注意)。
平均500メガヘルツなので、片側15センチのダイポール
アンテナで十分視聴できます(半波長アンテナ)。「うちわ アンテナ」
で検索してみてください。1波長用のアンテナの作り方が紹介されています。
屋根アンテナは必要ないのです。
庶民はNHKに騙される前に、電気屋に騙されているのです。 >>59
あー、そういうことか!やっとわかったよww
封筒に○で料金別納とかが予め印刷してある封筒を集金人が手渡しで持ってきたんだね
あれは、あの封筒で郵便を出したら後から差出元に便数分請求しますよという単なる約束のマークであって
あのマークがついていたからと言って必ず郵政を通過した正規の郵便物であると言う証ではないんだよ
直接手渡しやお宅に投函されれば郵便代は発生してない、郵政のかかわりも全くないただのポスティングだ
まあ口頭では「お手紙でーす」って言った方が正しいねw >>62
身分証は身分証w
社員証とか、それに準ずる正統なものならなんでもいい
NHKのやつはバーコードとか付いてるんだっけ?
不審だったら立場を確かめさせてもらえばいい >>62
拒否しましたので、持ち帰りましたよ。
本局(郵便)と、NHK営業センターには抗議しましたが。
聞く耳無し状況でした、会議中とかで責任者不在で、コールセンターへ。
コールセンターは、営業センターへでたらい回しでした。 >>65
問題になってるのは身分証明書の提示を求めると拒否するからかな。これはなんで?何か犯罪でもするつもりだから?因みに要撮影。 >>66
担当者不在ってよく聞くんだけど、責任者や担当者って存在してるのかな? >>67
仮に公開目的で撮影してる状態では身分証を晒すのは拒否できるだろう
なぜなら社員証には実名が載ってるだろうからね
社が公開してる情報についても、その目的で公開されてると明言してるモノを除けば
随時不特定多数からアクセスされていいものではない
権利を行使してるつもりで過剰に侵害してるといういい例だな >>69
仮にってなんだよw
「後でNHKとの契約についての確認の材料として必要なので」と言われれば録画も録音も身分証も拒否出来ないって事だよな?
NHKは証拠がないと全て無かったことにするから、やりとりの記録は必要なんだよ NHK予算審議の深夜過ぎの放送時間の酷さ
受信料制度の不要性がばかのおかげで立証されている >>70
契約するつもりなら仲介人の身分証提示は必要な場合があるだろうけど
少なくともNHKの受信契約をした後に集金人個人の情報など全く意味がないでしょ??
督促に来てるんだから時間の猶予はもうないはずなのに断ろうとするから揉めるんじゃないかな?
もし契約を検討したい場合にもNHKの集金人であることが確認できればいいだけであって個人情報の部分には全く用がないんだよ
何かの不具合ならその個人より管理者であるNHKに通告すべきだし、
やってきた集金人個人を何かで検討したり直接交渉する意味はまったくない
全国無差別に訪問してるわけじゃないんだから自宅を明かせば担当者は分かるのであって記録を残す意味もない
ふつうは、ねww >>50
私も十数年前は馬鹿でした
でも、馬鹿にも分かる極端な偏向報道で賢くなれ、解約しました
あなたも賢者になって解約してください
ご成功を祈ります
因みに、NHKとの対応はその集金人でも分かるように
信頼できない場合が多いので
後々の為、対応のすべてを録画録音する必要があります >>61
>因みに放送法を根拠にして、集金人は職員ではなくても
>契約行為の代理権を持っている
そうかぁー?
>第二〇条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
>2 協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことが
>できる。
>八 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の
>設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
これ、どこに代理権付与のこと書いてあるのかな? >>72
>督促に来てるんだから
うちにはテレビが無いけど集金人は定期的に来るよ
これは督促とは呼ばない
そんで毎回、あの手この手で契約を取ろうと嘘をついてくる
記録を残しておけば、集金人が言った言わないで揉める必要がなくなるでしょ
集金人の名前を伝えたくらいじゃ
「その様な契約の仕方は指導していない」、「その様な事は言っていない。あなたの誤解」で終わり
集金人がよく使う手口
「本来ならテレビの設置日から受信料が発生しますが、いま契約してくれるなら今月分からでいい」
「BSアンテナが設置されていれば衛星契約が必要」(実際にはBSが映らない状態であっても)
「受信信号がでている」
その他、恫喝、脅し、嘘など
ちゃんと記録を残して提示できるようにしておかないと
NHK側からその様な事実は無いと言われるだけ 「本来ならテレビの設置日から受信料が発生しますが、いま契約してくれるなら今月分からでいい」
↑
言うわけ無いじゃんw
立花に影響されすぎ >>76
実際に言われたから
ほら、こういう時のために記録は必要なんだよ 言うわけない
仮に言ったとしても「そういう意味で言ったわけではない」が通る
そもそも払わない奴が大威張りできる立場じゃねーんだよクズ 「前回嘘をつかれたので、今回は記録させてもらいます」と伝えればいいだけ
そうすれば集金人は嘘をつかないし、本来の業務通りの対応だけして帰る
テレビが無いと答えるだけで
いつまでもあーだこーだ能書きをたれて居座らずにそそくさと帰っていくよ
集金人の嘘を記録するよりも
集金人に嘘や本来の業務から逸脱した過剰なトークをさせないという効果のほうが大きいよ
集金人は嘘をつかなくて済むし、やり取りも短時間で済む
お互いにとってベターだよね >>69
防犯目的で犯罪行為が有れば警察や裁判所に公開するだけだから、犯罪行為をしなけれ良いだけ。身分証明書拒否は、不審者でしか無いし迷惑防止条例違反という違法行為になるよ。犯罪の自覚無いのかね? >>78
いったからww
いままで別々の集金人から少なくとも三回は聞かされている
去年来た奴は特に酷くて上で上げた全ての事を言った挙句に、
「テレビがあることはわかっている。このままでは裁判をすることになる」と脅しまで使ってきた
テレビが無い人にとっては、ドキっとしたり気を許したりするんだろうけど
契約する必要のない人にとっては、どれもこれも滑稽過ぎて笑える
「あんた今嘘を言ったでしょ?」と突っ込むと、しどろもどろになる集金人もいるよ >>72
根本的な事が理解出来てないみたい。何処の誰かわからないから身分証明書提示しろって事だから、契約云々以前の問題。犯罪の自覚無いのかね? × テレビが無い人にとっては
○ テレビがある人にとっては そもそもテレビ設置からの契約は設置者の義務で
NHKの責任でもなんでもないから
これを不正だ!って言ってるバカは自分でクビ締めてるだけ
不正はテレビ設置から金払わないあんたね >>85
仮にテレビ設置してる人が不正だとして、テレビ設置してない人の家に無断で押し入り嘘をついて契約させる事が正当化される事も無い。 >>86
なんで受信設備を設置してない人の家に無断で行く事が迷惑だという主張は無視してるん?テレビ設置してるのに契約してない人とは別の話しだから前者についても偉そうに語ってよ。 >>75
>うちにはテレビが無いけど集金人は定期的に来るよ
テレビは無いけど・・・って偽装に思われる断り方をしてないんじゃないかな
だから契約が必要な人だと思われて繰り返し督促に来るんだよ
デレビが無い人に向けてなら「是非NHKをご覧ください」となるw
>集金人の名前を伝えたくらいじゃ
苦情の伝え方がおかしい、集金人の名前なんかよりお宅の住所氏名を告げる方が効果的だよ
本部に認識させれば契約不要世帯だと登録させることも可能だ
>>79
これだね
知ってる内容なら「はい、それは嘘ーww」とその場で告げれば済む
>>80
ご自分で言ってるように「犯罪行為があれば」ね
現に公開されてる動画の数々は全て犯罪行為は認められていない
単なる娯楽動画に出演を拒むのは個人の権利として認められる範囲だぞ
>>82
初めは口頭で聞くだけでよい
「受信契約のお手続きに来ました」なら契約する場合に初めて身分確認で委託であることを確認すれば良いだけ
契約しない場合に身分証を求める意味がどうしても見出せない
何も喋らずボーッと立ってるだけなら身分証など求めずにさっさと不審者として通報すれば良いし
何かの理由で断る場合に身分証などを求めても仕方ない事が分からない?? 友だちでビデオ撮るのが趣味な奴がいてNHK玄関に入ってきた時
「今から全て撮影しますから」ってカメラ向けたそうな
で 相手がなにか言おうとした時
「テレビは見ません」
瞬殺で帰ったらしい
ちなみにビデオのモニターとしてテレビ器は持っているけどアンテナは繋いでいない >>87
NHKには放送法に定められた「公共放送を広く知らしめる」という重要な役割があるから
もしそれを放棄すると放送法違反となる >そもそもテレビ設置からの契約は設置者の義務で
こんな詐欺トークを、記録・公開するためにも録画は必要だね
契約は自由、というのをネイションワイドに広めましょう >>88
変だww訂正
× テレビは無いけど・・・って偽装に思われる断り方をしてないんじゃないかな
○ テレビは無いけど・・・って偽装に思われるような断り方をしてるんじゃないかな >>88
だから通報して警察に不審者のような行動を注意されてるよ。警察からも撮影などで記録取る事は勧められるよ。だって嘘つくから。犯罪行為があるから警察に注意されてるのでは?なければ通報者が注意されるよ。日本では。 >>90
テレビ設置してない家に無断で行く理由になってないし、詐欺行為はその放送法で認められてるのかな? >>91
自己申告期限が設けられていないという事はつまり、
設置の直後に契約の必要が発生して遅延を指摘され督促されても誰にも文句は言えないという事
猶予期間は集金人の来訪によって終了し督促に移行する >>90
何度もしつこく訪問したり、様々な行為が迷惑防止条例違反になってるけど(現に警察からも注意されてる)、条例違反しろって放送法に書かれてるのかな? >猶予期間は集金人の来訪によって終了し督促に移行する
尻滅裂で
そんなケースはないしあり得ない >>93
>警察からも撮影などで記録取る事は勧められるよ。
防犯目的のように公開を前提としなければ、ね
>犯罪行為があるから警察に注意されてるのでは?なければ通報者が注意されるよ。日本では。
明確な犯罪行為が無くても注意はする、それが警察に与えられた権限
注意されてれば犯罪行為があったとするのは完全な間違い
>>94
契約申告があったような世帯に訪問するのでなければ
今現在テレビが設置してあるかどうかは行ってみないと確認しようがない
>詐欺行為
具体的な検挙例をどうぞ >>96
条例違反となれば通報による警察出動ではなく、具体的に自治体が動き出す
こうして特定商取引法違反などに記録されていくわけ
大きな組織相手なら国民生活センターも動き出して業態をくくり法律レベルで制限がかけられるようになる
長く続いてるNHK集金人にそれらが適用されたことは、一切 ない >>98
だから記録してるだけなのに拒否るのが不審者であり、犯罪者だからでは?犯罪でなければ迷惑行為は問題無いって考え?あと色々あるけど、気違いの自覚はある? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています