>>393
>支払い方法の強制や交渉が弁護士法違反になるかなと思う。
弁護士法72条近辺を読め。
弁護士法は、弁護士のための特別法であるから、司法はほとんど動かない。


金額も含めて支払い条件も契約の一部であって、おまえに不満があれば、
契約書に判を押すことはしなくてよいのではないか。

それから、代表者以外と契約はしなくていいんだ。

契約員に「契約はしません」と言えばよいだろう。
何か言ったら、もう一度同じことを言え。

後は沈黙のみ。
玄関の戸を閉めるぐらいな門だ。