>>795
NHKの下請けで働いていると思うが、法をよく知っているな。

弁護士であっても、代理人となれないのだ。

表見代理人は、「代理人と認めない」と言えばよいのかな。

弁護士法72条によると
第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない

であるが、弁護士法が関係するわけではない。
民法の無権代理行為によって、
弁護士選任契約を認めないとするものである。
追認の拒絶と言うことかな。