>>99
>原告が「ワンセグでしか要件がない」という立証は必ず必要となる

そうとは限らない。

>仮にNHKがチェックの入った書類を出してくれてもその証明には足りない
>なぜならその書類は「ワンセグ も あるります」という意味しかないから

「ワンセグチェック欄」の意味するところに曖昧さはあっても、原告が「ワンセグしかないと言っていて契約させられた」と主張しているのだから、証言の信ぴょう性を援用する証拠能力は発生する。
なぜなら、普通のテレビがあることを理由に契約を受諾した場合、そこから更にわざわざ「ワンセグの有りなし」まで確認して記録するなど、状況的に考え難いからだ。

>別途一筆書いといて貰うか契約書の写しに「ワンセグ の み」の追記をしてもらうのが吉だろうな

そうだな。最初に契約取り消し訴訟を起こしてやろうという気概がある人は、それくらい念入りにやっとく必要はあるな。それに加えて録画録音しておけばOK。
それでもし、契約取り消しが認められれば、あとに続く人は、少々曖昧でも、やってみる価値はあるだろう、という話。
またはワンセグでの契約を理由に契約無効を主張する書面を送ってあとは支払い拒否しとけばいいだろうという話。