>>101
>別に強力な証拠があれば訴訟どうぞなのだが?

は?だから、立花の動画をもとに昨日からでてる話は、「(もし、大橋の裁判でワンセグでの契約不要の判決がでたら)敢えて集金人に騙されたフリして、『強力な証拠』を残した上で「ワンセグだけ契約」をしてみて、
それから契約無効を訴えでる」という話なんだが?
それで契約無効が認められれば、次に続く人のハードルは低くなるから、ワンセグで契約させられて人はどんどん契約無効を申し出ましょう(原告になるか、内容証明だけ送って訴訟待ちするかはまた別の話)」って
話なんだが?なんべん同じこと言わすの?

>その人が勝てば、効力はその人のみ。

直接的な法的拘束力は当事者のみな。でも、画期的な判例がひとつでれば、後の同様の裁判の司法判断に強い影響をあたえるのは民事裁判でも当然のこと。