>>106
受信契約をさせている時の集金人と住人との一般的なやりとり通念的に判断すると
ワンセグのチェックを入れるということが、契約締結時のどういう状況を反映しているか理解できるだろう?
やっぱり証言の裏付けとして着目されるのは、契約書面のワンセグチェックの有り無しなんだよ。

ちなみに、今回のワンセグ裁判は契約不要(債務不存在)の確認訴訟であっても、「ワンセグでは契約不要」の司法判断がでれば、
ワンセグだけで解約させられた人による契約無効→返金を求める訴えに一気に正当性が付与されるよね。