>>202
公務中の公務員が、国民や市民から受けた公共的な事案に関する問い合わせに答える場合、質問に答えた担当者が氏名を名乗るのは当たり前のことだし、
責任の所在を明確にする上でも、回答内容とともに答えた担当者の名前を公開することは公益にかなうことだから、プライバシーの侵害になど全くならないよ。