>>240
俺は
「裁判所、役所、警察、消防のワンセグは家電量販店と同様に明らかに『放送を受信する目的ではない』ので
契約義務は無いが、個人で契約して日常的に使用されている携帯電話のワンセグは
『放送を受信する目的』と解されるので契約義務がある」という判決が99.9%出ると思うね。
それが国にも裁判所にもNHKにも最も都合がよく、全て丸く収まるんだから。