>>243
家電量販店の展示テレビが「受信を目的としない」の条文によって台数契約してない、って主張にソース出せる?
そもそも事業者契約と一般世帯の区別は放送法の定義じゃないし設置日と台数の記載必須も約款による定義だよ?
家電量販店の事業者契約の個別事情に64条の但し書きは適用しなくても契約処理できるんだけど、
なんでそう考えようになったんだろうか??