>>282
> 家電量販店の展示テレビが「受信を目的としない」の条文によって台数契約してない、って主張にソース出せる?
ソースも何も、NHKのコールセンターのオペレーターも営業所の職員も皆はっきりそう
言ってるが。録音すればそれがソースでしょ。youtubeにもたくさんあると思うよ。

> 家電量販店の事業者契約の個別事情に64条の但し書きは適用しなくても契約処理できるんだけど、
> なんでそう考えようになったんだろうか??
意味が分からない。適用するかしないかなんて任意的に決められるものではないでしょ、法律なんだから。
販売目的は明らかに放送の受信目的ではないから、放送法64条により自動的に契約の対象外となるだけ。
そこには誰の意思も判断も入らない。