>>349

放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

放送法64条にはモニターの有無は書かれていない
協会の放送=ワンセグ
音声のみのワンセグラジオ(協会の放送を受信することのできる受信設備)

モニターを買う予定は無く「アンテナ+ケーブル+ブルーレイレコーダー(受信機)」
この場合、協会の放送を受信できても音声も映像も見れない

NHKは
お申し込みは受信機ごとに!
BSデジタル放送に対応した受信機をお持ちの場合は、受信機ごとにメッセージ
消去のお申込みをお願いします。
テレビやチューナ、DVDレコーダー・ブルーレイレコーダー・ハードディスク
レコーダーなどの録画機、ケーブルテレビのSTB(セットトップボックス)、
デジタル受信機付パソコンなどの受信機ごとにメッセージのお申し込みが必要
となります。

とホームページに書いてある