>>372
そう説明を受けたけどね。

放送法にも
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う
音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴う
ものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
と定義されてるし。

つまり「音声だけ」だと「テレビジョン放送」の受信ではなくなり、64条の但し書きに
該当することになる。