>>494
「購入後に業務上テレビを視聴する必要はないと判断し、協会に照会するなどした上でテレビ受信機能を無効
にする措置を執ったことにより、受信契約が不要となり、受信料を支払う必要がない状況になっていた。」


協会が承認した「テレビ受信機能を無効にする措置」って具体的にどうすることなのか気になるね。
一般家庭には「廃棄」しか認めてないから、その方法が明らかになれば家庭でも応用可能って話か?