0713名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2016/08/20(土) 06:59:45.11ID:b0/ClOpC ・「放送法第64条 :協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 ・「脱水症を予防するためには、小まめに十分に水分を摂らなければならない」 どちらも、勧誘文・提案文といいますな(中学の英文法、Shall we〜)。 だから、受信契約なんてしていませんよ、普通に勉強した者は。