・「放送法第64条 :協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」

・「脱水症を予防するためには、小まめに十分に水分を摂らなければならない」

どちらも、勧誘文・提案文といいますな(中学の英文法、Shall we〜)。
だから、受信契約なんてしていませんよ、普通に勉強した者は。