今までの立花の頓珍漢裁判は、はっきりいって立花(及び立花の相談者)が原告になることによってNHKを利する行為がほとんだったが、
もし、さいたま地裁の裁判で本当に「ワンセグで契約する必要ない」という判決がでたなら、今後はワンセグに関してだけは、今までの頓珍漢裁判とは様相が全く違ってくるよ。
契約させられた側が原告になっても(設置型テレビは持ってないと主張したのにワンセグだけで契約させられたという経緯が証明されれば)、
原告側にかなり有利に裁判が進むと予想される。で、大橋のような「契約してない人間」による「債務不存在確認訴訟」ではなく、契約させられてしまった人による「契約取り消し」が認められれば、
NHKにとってはさらなるダメージとなるのは確実。なぜなら、これまでワンセグだけで契約させられてしまった人による契約取り消し請求が殺到することになり、NHKもそれをこれまでのように簡単に却下できなくなるから。