あまねく全国において受信できるようにするのはNHKに課せられた使命だけど
国民がその放送を視聴しなければならない義務も使命もないんだよな

つまり、協会の放送を視聴する義務があるなら
[協会とその放送の受信についての契約をしなければならない]が成立するんだが
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([協会とその放送]を強調したのは「放送には民放も含まれる」とか言うバカにも分かりやすくするため)

協会の放送を視聴する義務がないのなら
NHKを視聴しない設置者にとっては協会の放送を受信する必要が無いのだから
[放送の受信を目的としない受信設備]に該当する

そもそも、受信料が放送の対価として判断されていることからも
協会の放送を必要としないのであれば、協会とその放送の受信についての契約をする必要は無い事になる