>>773
そりゃ協会の放送を受信する目的の受信設備の設置が契約の限定条件だよね
契約後に規約によって見る見ないに関わらず放送の対価を支払うことになるので
協会の放送が不要ならば、受信を目的としていないので
いくらNHKが電波を送ってこようが放送に対する対価は存在しないので規約に同意する必要は無い

放送法で[見る見ないに関わらず]と記載されていれば話は別だが
契約後の規約で記載しているのでは、契約が成立しなければ無意味