※910
そのNHKの言い分どう考えても頭おかしいよね
法律に「設置」とかいてあるのに設置をこえて所有権まで放棄させようとするとは・・・
嘘ついて所有権放棄させるって何らかの罪に当たらんの?

あとあんまり議論されてないけど、テレビ持ってたら設置にあたるって立場でもフリマサイトやオークションで出品してたら但書の「放送の受信を目的としない受信設備」の設置になるのかな?
家電量販店の設置と同じ理屈で
これ