☆あえてNHKを弁護する・公開書簡 [無断転載禁止]©2ch.net
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厳しい批判に曝されているNHKをあえて弁護する
弁護理由1)冷静なる報道
民放は「心でっかち」な報道に流されがちであり
冷静なる視点を欠落させている事が少なくない
弁護理由2)スポンサーへの義理
知的な市民層はコマーシャルを参考にする事はあっても盲従しない
痴的(?)で低劣な市民層は条件反射的にコマーシャルに盲従して購買行動に走る
コマーシャルに生活費の全てを依存する民放は痴的(?)番組を重視せざるを得ない
弁護理由3)科学・教養・経済系コンテンツ等の充実
残念ながら民放の科学・教養・経済系番組は児戯のレベルにすら達していないケースが多い
iPS・ゲノム編集・オイコノミアを始めとして科学・教養・経済等に関してはNHKが民放を完全に圧倒している
如何? 民放でも優れた番組はある
世界一受けたい授業とか池上彰が関わってる番組は優れているモノが多い 植松事件だが、なるべく報道しないようにした民放と
NHKスペシャルを放送したNHKでは器の違いを感ずる 民放のほうが圧倒的にダメなのはコマーシャルだけ?の番組(ワロタ)や
スポンサーへの義理から言論の自由?が桁外れにない事や
クレーマーにビビりまくってるの?と疑いたくなる時がある NHKの深海に関する番組を今見たけど
やっぱり民放を遥かに引き離すレベルの水準だな
民放の科学番組の水準が低すぎるだけかも知れんが フグとゲノム編集に関するニュースを見た
民放は完全無視のニュースだけどね・・・ 社会秩序の根幹である「契約の自由」を蹂躙する放送法を放置し
ヤミ金まがいの集金/契約職員と代行業者を国民に差し向けるNHKを
温存する総務省は
NHKとともに解散しろ!!
ワンセグだろが普通のテレビだろが
契約自由の大原則により
契約しなければ
払わなくていい
NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない
NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから
自発的に契約しろなどと
嘘と脅しを並べるが騙されてはいけない
自宅に押しかけたNHK職員と代行893には
国民に対する質問検査権と立ち入り検査権はない!
テレビがあるかワンセグ携帯を持っているか部屋を見せろ
などの質問と脅しには一切答える必要はない
ガン無視!あるのみ
帰らなければ警察を呼ぶ!! NHK解体受信料廃止を断行し、超スリムな新国営放送でオリンピック中継をすることを公約すれば、
安倍は10年政権だ!
・・・・・
社会秩序の根幹である「契約の自由」を蹂躙する放送法を放置し
ヤミ金まがいの集金/契約職員と代行業者を国民に差し向けるNHKを
温存する総務省は
NHKとともに解散しろ!!
ワンセグだろが普通のテレビだろが
契約自由の大原則により
契約しなければ払わなくていい
NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない
NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから自発的に契約しろなどと
嘘と脅しを並べるが騙されてはいけない
自宅に押しかけたNHK職員と代行893には
国民に対する質問検査権と立ち入り検査権はない!
テレビがあるかワンセグ携帯を持っているか部屋を見せろ
などの質問と脅しには一切答える必要はない
ガン無視!あるのみ
帰らなければ警察を呼ぶ!! 給料の高さはテレビ業界No.1だからな
でもまだ不満だらけらしい NHK解体・受信料廃止を断行し、
超スリムな新国営放送で東京五輪を中継すると公約すれば、
安倍は10年政権だ!
・・・・・
社会秩序の根幹である「契約の自由」を蹂躙する放送法を放置し
ヤミ金まがいの集金/契約職員と代行業者を国民に差し向けるNHKを
温存する総務省は
NHKとともに解散しろ!!
ワンセグだろが普通のテレビだろが
契約自由の大原則により
契約しなければ払わなくていい
NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない
NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから自発的に契約しろなどと
嘘と脅しを並べるが騙されてはいけない
自宅に押しかけたNHK職員と代行893には
国民に対する質問検査権と立ち入り検査権はない!
テレビがあるかワンセグ携帯を持っているか部屋を見せろ
などの質問と脅しには一切答える必要はない
ガン無視!あるのみ
帰らなければ警察を呼ぶ!! NHK解体・受信料廃止を断行すれば
安倍は10年政権だ!
N:ネットに
H:放尿
K:カネ盗るぞ NHKを解体し受信料を廃止すれば
安倍は10年政権だ!
公共放送として20%を残し80%は民放化する
既存の民放と共に電波使用料は現行の100倍とし
その一部で公共放送を賄い残りは国庫に入れる
簡単だろ
さっさとやりやがれ! そもそも、
放送法64条1項により、受信器を設置した者がNHKと債権債務の契約関係に
入ったと解釈することに無理がある。
「履行の強制」は、私法関係において、債務者が任意に債務を履行しない場合
に適用されるものであるが、放送法は「契約をしなければならない」と公法としての規定をして
いるので、これを適用するのは法令違反である。
「契約をしなければならない」は国民の私的財産権を制限する公法であるから、
適用には高度な公共性が必要であるが、放送法が制定された当時ならいざしらず、
現在のNHKにはそのような公共性はない。
よって、放送法64条第一項は私有財産権を侵害し違憲無効!
・・・
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる 「設置の事実」ってのはNHKが持っていきたい方向だが、
どうあがこうが設置だけでは契約したことにはならない。
「契約の意思」とみられる行為が必要。
テロ消しは契約の意思とみなされる。
私法関係では「意思主義」が絶対!
特別な負担金とかいえばそれは「公法関係」になるから、
私権(契約の自由)を制限するだけの「高度な公共性が」が必要になる。
紅白、相撲興行、高校野球、お笑い、バラエテイなんかを垂れ流すNHKに
私権を制限するだけの公共性はない! テロ消しで裁判に負けた人は、「B-CAS登録以外にも設置の事実を裏付ける証拠」があって、
それを以って「契約の意思表示」がされたと認定されたんだろう。
放送法64条1項は契約についての努力義務だから、設置だけで契約の意思が
あるとみなすことはできない。
「履行の強制」は契約の意思がある(認定される)にも拘わらず、任意の意思表示が
されない場合のみに適用されるからNHKが目論む
「設置の確認」→「民放414条による意思表示の強制」→「契約」とはならない。
NHKは意思主義の壁を越えられない!
越えようとすれば財産権を侵害することになるし、私権を制限(契約を強制)する
だけの合理的必要性(高度な公共性)を立証する必要がある。
絶対に越えられない!wwwww
・・・
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、
又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる もちろん、提訴→(意思表示を命令する)判決が必要。
テレビは持ってるがNHKと契約をする意思がなければ、
「契約しない」で突っぱねればいい。
「設置=NHKと契約」というNHKの主張は退けられたし、
今後も認められることは絶対にない。
これが、NHKが絶対に越えられない「意思主義=契約の自由」の壁だ。
テロ消し(+その他の事実)を総合的に判断して、
「あなた(被告)いくらなんでも契約の意思がないとは言えないでしょう」
と裁判官が判断しなければ「意思表示を命令する判決」は出ない。
訴えられた場合に備えて、答弁書のテンプレが欲しいな。
管理人さんよろしく!
・テレビ設置はNHKをみるためではない。
・商品(番組の内容)を確認するためにNHKにチャンネルを合わせることはあるが、
契約をしようと思ったことはない。
・NHKと契約する意思はない。
この程度の答弁書を出しておけば、「契約する意思」の立証責任はNHKにある。
個別ごとの事実・事情を立証しなければいけないからハードルは高い。
NHKにはここまでやってもらおう 解約祭りの始まり!!
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 解約祭りの始まり!!
NHKを視なければ契約しなくていい!
契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない 解約祭りの始まり!!
NHKを視なくなれば解約できる!
契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない NHK職員の日本語能力は小学生以下だ!(笑い)
NHKは放送法64条1項のただし書き、
「放送の受信を目的としない受信設備の設置」
を「”全ての”放送の受信を目的としない受信設備の設置」であると解釈し、
NHKはみなくても民放を視るのだからNHKと契約しろという営業を行っている。
民放のミの字も出てこない放送法64条の解釈に無理やり民放受信を押し込むNHKの条文解釈は、
小学生並みの日本語能力さえ持ち合わせていない証である。
文脈を読めば「”協会(NHK)の”放送の受信を目的としない受信設備の設置」と解釈するのが
小学生以上の日本語能力だ。
そもそも、「すべての放送の受信を目的としない受信器」などこの世に存在しない。
NHKの解釈は存在しない物が存在する前提だから、もはや妄想の段階を通り越して
狂気と言うしかない。
・・・放送法64条・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない 。 放送法64条1項とただし書きの解釈を巡って「内心の意思」を無視する考えが
強く主張されていますが、民法の基本である「意思主義」を全く理解しない幼稚な考えです。
履行強制(民放414条)の訴えを起こすということは、NHK自らが民放の土俵に
乗ってきたということですから、受信料制度を維持する必要があるからとか、
特別な負担金だとかの独自の(虫のよい)法解釈は通用しません。
以後、スレの流れに応じてテキトーに(ww)述べていきますが、
とりあえず↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E6%84%8F%E6%80%9D 解約祭りの始まりだ!!
NHKを見なければ契約する義務はない!
契約していても視なくなれば解約できる!
民放はタダ視だからテレビを廃棄する必要はない!
NHKは放送法の妄想解釈をやめて 小学生でも分かる文理解釈をしろ!
<放送法64条1項ただし書き>
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 解約祭りの始まりだ!!
NHKを見なければ契約する義務はない!
契約していても視なくなれば解約できる!
民放はタダ視だからテレビを廃棄する必要はない!
NHKは解約するのならテレビを廃棄しろと言ってるらしいが、
これはNHKの内規に過ぎないから廃棄の必要はない。
解約通知(自作)を送って口座引き落とし解除、クレカならクレカの規約に従って
支払い停止でいい。
NHKは放送法の妄想解釈をやめて 小学生でも分かる文理解釈をしろ!
<放送法64条1項ただし書き>
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・<放送法>・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 <放送法64条1項ただし書き>
「放送の受信を目的としない・・・・はこの限りでない」は
文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、
裁判例でもそう解釈されている。
NHKはNHKを受信できるテレビを設置すればNHKを見るみないに拘わらず
契約する義務があると主張し、被告が弁護士をつけないイカサマ裁判だから、
裁判官もNHKの主張を鵜呑みにしてそれを認めている。
だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”内心の意思”
と考えるのは短絡的である。
現実に、NHKを受信できないテレビは存在しないのであるから
NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
内心の意思としてNHKを受信する目的がなければ契約義務はないということだ。 NHKスペシャル
「縮小日本の衝撃」
なんで移民や海外嫁の事を話さないんだ?・・・口止めか? <受信料関連規定の成立過程>
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf
放送法の制定に携わった荘宏はのちに、
「契約をするかしないかの個人の自由を完全に抹殺する規定」と述べている。
占領期の受信料制度の設計の根底には、「受信の自由」の原則を徹底させるとともに、
受信料制度を含め、公共放送の運営には国会を関与させるべきというGHQの基本的考え方が存在した http://mint.2ch.net/test/read.cgi/giin/1475671865/
あえて、二重国籍者を弁護する
時代が変われはヒトの心は変わるもん、二重国籍だって良いんじゃないか? NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。
<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条 放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。
・・・・・
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。
<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条) 放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。
・・・・・
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html
・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。
<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条) 【社会】NHK受信料5年で時効...NHK上告を棄却、最高裁が初判断 [14/09/05]
http:// daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1409905286/
【テレビ】NHK受信料の消滅時効は「5年」。最高裁判決
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1409922166/ <NHK受信料>
NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html
・・・・
放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。
<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条) <NHK受信料>
NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません。 (放送法64条1項)
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html
・・・・
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。
<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条) 「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという内心の目的、平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の契約に関する法理から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会:NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると強弁し国民を騙しています。
NHKの放送を受信する目的がなければ「契約はしない」とキッパリと断ればいいのです。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤により契約自体が無効です。
・・・
錯誤による意思表示は理論的には無効であるが、ささいな錯誤であっても無効を主張 できるとするのでは、
取引の安全を害する。そこで、民法95条は、「法律行為の要素に 錯誤があったとき」に限定して無効とすると規定している。 「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという内心の目的、平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の契約に関する法理から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会:NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると強弁し国民を騙しています。
NHKの放送を受信する目的がなければ「契約はしない」とキッパリと断ればいいのです。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。 (立花)
・(集金契約の)業務妨害(刑事)
・(平松)逮捕監禁(刑事)
・(解約事務等)弁護士法違反(刑事)
・肖像権侵(民事)
(NHK&集金契約業者)
・強要罪(刑事)
・脅迫罪(刑事)
・不退去罪(刑事)
・詐欺(刑事&民事) 「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と「民法の契約の自由に関する法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(放送法、受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・(中略)・・を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会=NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略され書かれていない(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると詭弁を弄して国民を騙しています。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。
・・・
ワンセグ携帯の所持は契約不要と判断した埼玉地裁の判決は、「設置」と「契約」を区別する
日本語の文理解釈から導かれた正しい判断です。
放送法64条1項ただし書きも正しい日本語により解釈すべきです 「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と「民法の契約の自由に関する法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(放送法、受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・(中略)・・を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会=NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略され書かれていない(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると詭弁を弄して国民を騙しています。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。
・・・
ワンセグ携帯の所持は契約不要と判断した埼玉地裁の判決は、「設置」と「携帯」を区別する
日本語の文理解釈から導かれた正しい判断です。
放送法64条1項ただし書きも正しい日本語により解釈すべきです。 受信料をあくどく徴収し「受信の自由」を阻害するだけでは足りず、
ネットを侵略して「通信の自由」の阻害までを目論む
NHKは解体せよ!
(放送法・受信料関連規定の成立過程)
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf ネットに糞番組を垂れ流して受信料を取るとか言ってるバカども
↓を見ろ。
【ニューヨーク=中西豊紀】米通信大手のAT&Tは22日、
米メディア大手のタイム ワーナーを買収すると発表した。
買収総額は約854億ドル(約8兆8600億円)
主役は放送から通信に変わったってことだ。
NHKも民放もネットに吸収されて跡形もなくなる。
受信料はもちろん廃止!
公共放送とやらが必要ならネットの寄付金で賄いやがれ!wwww 放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・この限りでない。」
と文理的に省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方ですが、
NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み、NHKを受信できるテレビを設置したら、
NHKを受信する目的がなくても受信契約を結ぶ義務があると詭弁を弄し、国民を騙しています。
また、放送法のどこにも
「特別な負担金」や「独占的徴収権」という言葉や概念は出てきません。
64条2項に受信料の免除に関して「徴収」という言葉が出てくるだけです。
つまり、NHKと総務省は違法な拡大解釈で何十年も国民をだましてきたということです。
集団訴訟で最高裁まで持っていけば解体させられます。 安倍はオリンピックまでやりたいのなら、
・NHK解体
・受信料廃止
を公約しろ!
・・・
TPPが発効すると一番困るのがNHKってこと。
AT&Tがタイム・ワーナーを買収して通信事業が巨大メデイアに変貌する動きは必ず日本にも波及する。
放送は20世紀の遺物だから、ネットからも受信料を徴収するとかほざくバカHKは
ネットに吸収され淘汰される。
・・・
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・この限りでない。」
と文理的に省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方ですが、
NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み、NHKを受信できるテレビを設置したら、
NHKを受信する目的がなくても受信契約を結ぶ義務があると詭弁を弄し、国民を騙しています。
また、放送法のどこにも
「特別な負担金」や「独占的徴収権」という言葉や概念は出てきません。
64条2項に受信料の免除に関して「徴収」という言葉が出てくるだけです。
つまり、NHKと総務省は違法な拡大解釈で何十年も国民をだましてきたということです。
集団訴訟で最高裁まで持っていけば解体させられます。 新聞と放送は20世紀の遺物だ
21世紀に入りネットが台頭し
新聞は既に半分ネットに飲み込まれた
放送は今後20年で完全に飲み込まれる
NHKは飲み込まれるとは気がつかないでネットに”進出”するってよw
受信料払えってよww
バッカだねえwwwww AT&Tがタイム・ワーナーを買収することで分るように、
これからは通信事業者がネットにコンテンツを直接提供することになる。
20世紀の遺物である新聞と放送のインフラは必要なくなり、
コンテンツだけがネット事業に買収される。
新聞のコンテンツは既に半分ネットに飲み込まれた 。
放送は今後20年で完全に飲み込まれる。
NHKは飲み込まれるとは気がつかないでネットに”進出”する、
受信料払えとか言ってるが、
歴史の流れが読めないバカとしかいいようがない。 レオパレス裁判のあとは、
本丸の放送法64条1項ただし書きの裁判だな。
ただし、(協会の)放送の受信を目的としないで受信設備の設置をしたものは
この限りでない(契約をしなくていい)。
(協会の)放送の受信を目的としない、とはNHKを受信する内心の目的がないってこと。
つまり、NHKの番組を視る目的がなければ契約義務はないってこと。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は・・・中略・・・、この限りでない。 ワンセグもレオパレスも、日本語を正しく読めば当然の判決だが、
本丸は放送法64条1項ただし書きの正しい解釈だ。
これは、NHKも必死の抵抗をするだろうから、
ちゃんとした弁護団を組織して、
最高裁までやる覚悟で集団訴訟をするしかない。
・・・
ただし、(協会の)放送の受信を目的としないで受信設備の設置をしたものは
この限りでない(契約をしなくていい)。
(協会の)放送の受信を目的としない、とはNHKを受信する内心の目的がないってこと。
つまり、NHKの番組を視る目的がなければ契約義務はないってこと。
・・・
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は・・・中略・・・、この限りでない。 NHKが国民から受信料を騙し取るために操る詐欺用語
↓
・公共放送維持
・特殊な負担金
・独占的徴収権
放送法のどこにも↑の文言は出てこない
全てNHKが拡大解釈で導き出した詐欺用語ww 民放のほうが先に消えそうだな
CMを見て商品を買う奴が今の時代にいるのかな? ・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるテレビを設置した「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。 受信料は憲法違反!
契約強制は国ぐるみの詐欺!
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・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるテレビを設置した「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。 ・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
NHKは、放送を受信できるテレビを設置したらNHKの放送を受信する目的があると看做しているようですが、
テレビを設置したという客観的状況を以って、NHKを受信する目的があるとするのは論理が飛躍しています。
受信契約を求めるには、客観的状況ではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的が認められることが必要です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。 ・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
NHKは、放送を受信できるテレビを設置したら、NHKの放送を受信する目的があると詭弁を弄していますが、
テレビを設置したという客観的状況を以って、NHKを受信する目的があるとするのは論理が飛躍しています。
NHKが受信契約を求めるためには、客観的状況ではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的があると証明しなければいけません。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
自宅を訪問して、「帰れ」と言われても帰らない場合は不退去罪です。 NHKは、受信料は番組視聴の対価ではなく、公共放送を維持するための特殊な負担金だと
主張していますが、そのような定めは放送法のどこにもなく、
国民から受信料を毟り取るための詭弁に過ぎません。
・・・
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
NHKは、放送を受信できるテレビを設置したら、NHKの放送を視聴すると否とに拘わらず
受信契約を締結する義務があると強弁していますが、
そのような定めは放送法に書かれていません。ただの詭弁です。
また、テレビを設置したという客観的事実を以って、NHKを受信する目的があるとすることはできません。
NHKが受信契約を求めるためには、テレビを設置したという客観的事実ではなく、
NHKの放送を受信するという「内心の目的」、 平たく言えばNHKの番組を視聴する目的があると証明しなければいけません。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
自宅を訪問して、「帰れ」と言われても帰らない場合は不退去罪です。 GHQが「受信の自由」を保障するために「契約」の文言を入れさせた意味を考えろ!
受信の自由にはNHKを受信しない自由も含まれる。
総務省とNHKの悪だくみによりNHKが映らないテレビがこの世に存在しない現状では、
NHKを見る意思がなければ契約はしなくていいってことだ。
放送乞食の分際で宗主国様のご意向に逆らうのか?wwwwww
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf#search=%27%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99+%E6%88%90%E7%AB%8B%E9%81%8E%E7%A8%8B%27
「受信の自由」
・NHKを受信しない自由
・民放を受信する自由
受信の自由を侵害し、受信料を払いたくなければテレビを捨てろと迫り、
日本のテレビ文化を破壊するNHKをぶっ壊せ! 「公共放送のありかた」の議論は必要だ。
放送法の目的は、
「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ること」(放送法1条)
だから、NHKだけでなく、民放を含めた放送全般に「公共の福祉」に適合することを求めている。
NHKは「公共放送」を名乗っているが、放送法の趣旨では民放を含む全ての放送が公共放送になる。
裁判権を行使して受信料を徴収するのは財産権侵害にあたるから、それを正当化するだけの
「公共の福祉」適合性があるかどうか、民放を含めた放送全体について議論する必要がある。
・放送の基盤整備が終わり、民放の広告収入も潤沢な現状で、受信料制度を維持する必要があるのか?
・NHKの放送・事業の内容にどれほどの公共性があるのか?
・NHKの放送・事業のうち公共性があるもの(推定20%以下)だけは純粋(広告を流さない意味で)な公共放送として残し、それ以外は民放化できないか?
・純粋な公共放送とされる20%分の維持運営費を民放の広告収入の一部で賄えないか?足りない分は税金で補填する。
などの議論をすべきだ。 NHKだけでなく民放を含めた放送界全体が悪徳だ。
70年も国民から毟り取った受信料で基盤の整備が終わり、民放は広告収入が溢れている。
NHKは新社屋、4k、8k、ネット配信にカネがかかるからと、どこまでも受信料を毟りとろうとする。
こんな、放送界を受信料で支える必要などもはやない!
NHKは解体民放化して、既存の民放各社とカネを出し合って、必要最低限の「公共放送」を賄えばいい。
受信料は廃止! 受信料制度を維持するためには、民放を含めた放送全体が公共の福祉に適合することを
証明する必要がある。
・・・
<放送法>
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、
その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 放送法が契約を強制しているかどうかは不明だが、
裁判の判決で契約を命令するのは強制だ。
「特殊な負担金」の支払いを裁判手続きという国家権力を用いて強制するのは、
私有財産権の侵害にあたるから、民放を含めた放送が公共の福祉に適合している必要がある。
大法廷がなんらかの判断をくだすだろうが、一回や二回の上告審で終わることはないだろう。
「公共」を標榜するからには番組の内容だけでなく、職員の給料や、「特殊な負担金」の他に財源確保の手段がない
という証明が必要だ。
NHKの職員給与はいくらだ?民放は?
「公共」なら給料は公務員並みが適正だろう。
民放には広告収入が溢れているのだから、各社の負担とNHK職員の給料と公務員給与の差額
を寄せ集めれば、NHKの公共部分は賄えるはずだ。
・・・
「民放を含めた放送」・・・(放送法1条の解釈) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています