>>295
地裁は、ワンセグを受信料の対象だと認定していない。
地裁は「昭和27年当時(協会の放送を受信できる受信設備を設置した者は〜という規定ができたとき)、ワンセグのような移動しながらの受信機を想定していなかった。
だから、設置は設け置くという意味しかない。被告の『視聴できる状態にすること』という解釈は無視がある」と述べている。
地裁はワンセグを「移動しながらの受信機」と見ているわけだから、ワンセグ自体は〜という話にはならない。