>>476
>但し書きには「放送の」としか書いてないから、それを「協会の放送」jと足して読むのはさすがに無理があると思うぞ。

放送法64条は『第三章 日本放送協会』内の条項です。それを「"放送の"としか書いてないから民法も含む」と読むのは
さすがに無理があると思いますよ。