>>478
まあ、それは最終的には裁判所が判断すること。たぶんイラネッチケー裁判でも、あっさり「但し書きを協会の放送と読み足す解釈」など否定されて立花が敗けるか、
あるいは立花が勝つにしても、>>476のいうように、「本項にある協会の放送を受信できる受信設備じゃなくなってるので、但し書きなど判断するまでもなく、契約義務はない」という判断になるかのどちらかだろう。
(今回のワンセグ裁判で但し書きが争点にならなかったのと同じパターンな)

立花が勝つにせよ敗けるにせよ、「但し書きの放送とは協会の放送のことだ!」論者が目をそらしてはいけないことは、もしイラネッチケーの裁判で「但し書き」が適用されなかったら、
もう現実的に「但し書き」は「協会の放送の受信を目的としない受信設備」のことだなんていう解釈ができる場面は存在しなくなるということな。
あるとすればそれは、「物理的にはNHKの放送が映る環境だけど、心の中で『俺はNHKの放送の受信を目的としてないぞ!目的としてないぞ!』と念じている状況」しかなくなるということなww