>>482
だから、携帯電話は「放送の受信を目的としてる」うんぬんの話とは関係ないよ、それ以前の問題で受信料の対象から外すべきだよ」と司法が判断したといってるんだが?
司法がそう判断したのにいまさら「携帯電話も但し書きを理由にして受信料の対象からはずさないとバランスがとれない!」とか言ったってなんの意味もないだろう?
それとも、「さいたま地裁の判決理由は不当だ」といいたいのか?