>>480
>まあ、それは最終的には裁判所が判断すること。

それ>>476に言ってやれよ。

>もしイラネッチケーの裁判で「但し書き」が適用されなかったら、もう現実的に「但し書き」は「協会の放送の受信を目的としない受信設備」のことだなんていう
>解釈ができる場面は存在しなくなるということな。

ならねーよ。原告側証明責任の原則。イラネッチケー裁判はイラネッチケーを設置した側(立花)が原告。
だからNHKの放送受信が目的でないと原告である立花が主張するなら、それを立花が証明しなければならない。
証明できなければ、立花の負け。

「NHKを受信しない者は64条の対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、
NHKがテロ消しもしていない未契約者に契約を求める裁判を起して、
NHKを見る為に設置した証明無しに、契約を命じる判決を貰わないと駄目だな。