■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 235 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 234 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1471995566/ >>527
>判決の吟味に伝えるべきじゃないものなんてないぞ?
はあ?「伝えるべきもの」じゃねくて、別に伝える必要のないものまで全部伝えてたらキリがないだろっていってるんだけど?日本語理解できない?
>読み解けない人に優しく伝えるのは読める人の役割だと思ってる
じゃあお前は役割をがんばれば?
つーかお前みたいなバカが自分を勝手に「読める人」だと思い込んで、判決文の勝手な妄想解釈を喚き散らすことほど社会にとっての害悪はないと思ってるw >>528 を訂正
×「NHKを受信しない者は64条の対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、
○「NHKを受信しない者は64条但し書きの対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、 >>528
ちょっとなにいってるかわからないが、「ならねーよ」というなら、イラネッチケー装着時以外で、どういう状況で「NHKの放送の受信だけを目的としてない状況」が想定しうるか教えてくれるか?
「物理的にはNHK映るけど心の中でNHK受信を目的としてないと念じている状況」はなしなw >>526
NHKと関係ないなら別に避ける必要はない。まあ君の自由だが・・・・。 >>529
NHK側の弁護士ってコロコロ変わってるんだ?
なら尚のこと顧問によるチーム編成だろうね
事務所雇われの担当持ち回りの感じがする
普通に考えてそんなに変わって裁判が上手く進む筈がないでしょw >>530
じゃあ変な情報操作の方向だけで噛みついてくんなw
以上 >>534
「だろうね」も推測だから、情報公開しない以上自由だが。で君は顧問料いくらだと思うの推測いいから?
推測だって、 ほんと、こんな電波の押し売り特殊法人は
ぶっ潰さないといけない
電波の押し売りで年収1000万円以上の贅沢三昧なんて
とんでもない
その年収を守る為に国民相手に裁判を仕掛けてくるなんて
鬼畜の所業でしかない >>473
何、寝ぼけてんだ。
冷蔵庫にでも頭突っ込んで冷やせぇー。 >>474
>特許問題とか行政側が許可しないというが
特許問題、これは金さえ払えば、何の問題も無い。
行政の許可については、製品規格というものがあるんだわな。
確か、規格適合品以外は製造販売できない様になっているな。
NHKのチャンネルがあるかどうかまでは分からない。 これが噂のちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]
https://pbs.twimg.com/media/CMdD5nbUkAArnEp.jpg
イケメンw
https://pbs.twimg.com/media/B9N2v_NCIAIULUO.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CMggDzcUsAA2Luj.jpg
モデル体型w
ちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]が
規約で禁止されている放送許可鯖以外(住宅村)で晒し放送をしてるから通報お願いします co1694968
住宅村の配信で晒し行為はやめてと言ってもアカウント停止になるまでやめないと聞いてくれません
協力お願いします
広場からは
上の方にあるサポートセンターから通報出来ます
https://support.jp.square-enix.com/form.php?fo=510&id=2620&la=0&p=0
ゲーム内からは
さくせん→困ったときは?→違反行為の報告→問題行為・違反行為
以下コピペで大丈夫です
co1694968
9月2日 3時27分頃
放送経過時間
2時間16分頃
サーバー名 住宅村サーバー・グレン住宅村
・ミカ・バン ブ UM443-106/オーガ女/バトルマスター レベル93
配信禁止のサーバー(住宅村)で配信していてやめてとお願いしてもやめてくれません
晒されて困っているので注意してもらえないでしょうか? >>518
まぁ地裁の裁判官は、高裁の裁判官よりも劣っていると思ってたんだろうw
ワンセグ裁判の裁判管は、東京高裁の裁判官も勤め上げた人だし
裁判官は公平性を保つために一定の期間で異動し続ける事になっているから
地裁だから出たというような判決では無いんだよなぁ >>532
>ちょっとなにいってるかわからないが
頭悪いんだね。
>どういう状況で「NHKの放送の受信だけを目的としてない状況」が想定しうるか教えてくれるか?
テレビを設置してあるが、民放は見るがNHKは見ない状況。
>「物理的にはNHK映るけど心の中でNHK受信を目的としてないと念じている状況」はなしなw
そんな、お前が勝手に設定したルールなんて知るかよ。 物理的にどうこう言い出しても裁判では無意味、
言わなきゃそれまでじゃん
心のなかでNHKが映らないテレビで民放見ても全く問題ない
なんでいちいちNHKに了解を得る必要があるんだよ? 何なんだID:890VUfk2のタラレバダロウトと思われる連呼厨わw
結局都合が悪い時は個別案件って言いたいのかな?
スッゲー見苦しいバカwww >>543
>テレビを設置してあるが、民放は見るがNHKは見ない状況。
つまり、64条但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈したとしても、イラネッチケー裁判で但し書きの適用がされなかった場合、他にその解釈を使える状況は、
「物理的にはNHKの放送が映る環境だけど、俺はNHKは見てないと頑なに主張する状況」つまり、外形的にはチャンネル替えればいつでもNHKが映る環境けど、心の中で『俺はNHKの放送の受信を目的としてないぞ!目的としてないぞ!』と念じている状況」しかないってことねw
そこがはっきりしたならそれでいいよw >>544
>物理的にどうこう言い出しても裁判では無意味
んなことはないだろw もし裁判になったら、物理的な視聴環境がどうなっているか、当然裁判官に質されるだろww >>546
>イラネッチケー裁判で但し書きの適用がされなかった場合
そもそもイラネッチケー裁判は、イラネッチケーを付けたテレビが「協会の放送を受信できる受信設備か否か」の問題であって、
「NHKを見る為に設置されたか否か」の話ではないな。
お前のタラレバには何も意味が無いな。 >>548
>そもそもイラネッチケー裁判は「NHKを見る為に設置されたか否か」の話ではないな
ならば但し書きはもとからイラネッチケーと関係ない話で、但し書きを「NHKの放送を受信できる受信設備」と解釈した場合、その解釈を活用できる状況は
「物理的にはNHKが映るけど、俺はNHKの受信は目的としてないと心の中で思ってる状況」しかないってことだねw
そこがはっきりしたならそれでいいよw 【訂正】
但し書きを「NHKの放送を受信できる受信設備」と解釈した場合、
↓
但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈した場合、 >>549
>ならば但し書きはもとからイラネッチケーと関係ない話で、
そうだよ。関係の無い話だよ。なのにそれを持ち出しちゃったお前がアホという事だ。
>但し書きを「NHKの放送を受信できる受信設備」と解釈した場合、
それは無いな。「NHKの放送を受信できる受信設備」は64条1項の但し書きの前で規定されている事だ。 >>551
>それは無いな。
すでに.>550で訂正されてるのに目に入らないお前はアホということだ。 >>549-550
>「物理的にはNHKが映るけど、俺はNHKの受信は目的としてないと心の中で思ってる状況」しかないってことだねw
それってNHKが「NHKが映るから、NHKの受信を目的としているとNHKが心の中で思う状況」とも言えるんだけど。 >>552
俺が書き込んだ後に表示されたが。そもそも数分差だったら、そのぐらいの前後があり得る事も想像できないアホかな?(嘲笑) >>548
>>552
訂正を読まずに、単純な書き間違いに突っかかって主旨が伝わらないようだから、書き間違いを訂正した上でもう一度書くよ。
>そもそもイラネッチケー裁判は「NHKを見る為に設置されたか否か」の話ではないな
ならば但し書きはもとからイラネッチケーと関係ない話で、但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈した場合、その解釈を活用できる状況は
ますます、「物理的にはNHKが映るけど、俺はNHKの受信は目的としてないと心の中で思ってる状況」しかないってことだねw
そこがはっきりしたならそれでいいよw >>545
わるいタラレバダロウと思われるわけ意味不明バカはID:osk7Ss8eだったの >>554
訂正のレスからお前の書き込みまで4分も経ってるのに、前後があり得ることも想像できないのかとか、自分のトロさを棚に上げて図々しいこといってる池沼かな(苦笑) 再掲犬HK教
尊師:ポチ(通名:モミモミ会長)
経典:受信規約
信仰:テレビ
お題目:法だ裁判だブラックだ、ごちゃごちゃ言わずに払え
説法:タラレバダロウ
信者の入信動機:的外れな不公平自慢、被害妄想狂の自己愛者
筆頭信者:ペチ
犬信者の人格は主に4っつ
A.ペチ: 恫喝と脅迫オナニーで悦に浸りに来るキチガイ、常駐
B.元オーディオマニア君: 意味不明の妄想で主に印象誘導、不安感煽り担当のキチガイ、以前のポジティブリスト君に酷似してる
C.テレビ連呼厨二君: 幼さを表現して犯罪もんのセリフをひたすら言い続けるキチガイ
D.意味不明の丁寧語調君: 丁寧語調であらわれるが思考回路は信者思考のキチガイ
A,B,Cは大体セットまたは入れ替わりでわいてくる。Dはめったに来ないがしつこいw
共通してるのは【絶対】反論質問にまともに答えない(答えられない)
一言で一蹴されることを延々と妄想し続ける思い込みの激しいゾンビなので堂々巡り、鳥頭w
さて次はどんな人格が出てくるやらw鳥頭は変わらないだろうがw 民放は見てるけどNHKは(チャンネル回せば映るけど)見てない。だから俺はNHKの放送の受信を目的としてない」。だから契約の義務はない。
これはさすがに通用しないだろwww こんなのが通用したら、その瞬間に放送法64条一項は空文化(無意味化)されて、同時に受信料制度は全崩壊する。裁判所がそんな判断するわけがないwww >>555
>ならば但し書きはもとからイラネッチケーと関係ない話で、
そうだよ。関係の無い話だよ。なのにそれを持ち出しちゃったお前がアホという事だ。 >>559
>これはさすがに通用しないだろwww
スクランブルにすればいいんだよ。それをしないのは、あくまでNHKの都合に過ぎない。 >>560
イラネッチケーが但し書きと関係ないならば、但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈した場合、その解釈を活用できる状況は
ますます、「物理的にはチャンネル回せばNHKが映るけど、NHKの受信は目的としてないと心の中で思ってる状況」しかないってことだね?
そこがはっきりしたならそれでいいよ >>560
イラネッチケー裁判の原告である立花が「但し書き」についても持ち出してるからな。話の行きがかり上、ここで「イラネッチケー」の話を一旦は持ち出すのは当たり前では? >>562
それは全然別の話。つーか、「民放みてる。NHKは映るけど目的としてない」と主張するなかで、「スクランブルにすればいいんだよ」なんて主張したって裁判で通用しないのは同じこと。 >>564
でも結果は但し書きの解釈に言及してるのか?してなきゃ関係無いぞ。 >>566
>裁判で通用しないのは同じこと。
実際に通用しなったのなら、その判決文出してね。 >>568
それってNHKが「NHKが映るから、NHKの受信を目的としているとNHKが心の中で思う状況」とも言えるんだけど。
実際にNHKの受信を目的に設置したか不明の設置者に、契約を命じる判決でもあるのか? >>553
>それってNHKが「NHKが映るから、NHKの受信を目的としているとNHKが心の中で思う状況」とも言えるんだけど。
NHKが心のなかで思うもなにも、実際にNHKが映るんなら、64条一項で「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者は協会と契約しなければならない」となってるんだけど? >>571
放送法64条但し書き
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない。 >>569
実際に立花がスクランブルを主張して退けられた判決が存在するだろ。判決文探すのは面倒だから自分で探せな。 >>573
てめーの主張の裏づけは、てめーでやれ。
>判決文探すのは面倒だから
それはソースを出せない言い訳であって、ソースが無いという事に何ら変わりは無い。 >>572
で、その但し書きの「放送」が「協会の放送」のことだと君は主張したいわけだろ?
で、イラネッチケーが関係ないんだったら、もうその「但し書き」の解釈が使える状況は「物理的にはチャンネル回せばNHKが映る状況だけど、俺はNHKの受信を目的としてないぞ!と心の中で思ってる状況」しかないってことでいいんだよね?
イエスなのノーなの?そこがはっきりすればそれでいいんだけど? >>574
じゃ、スクランブルかければいいという主張が裁判で通用するというてめーの主張の裏付けだせよwwwwww
判決文でもいいよ。あ、スクランブルだけじゃなくて但し書きの「放送」が「協会の放送」のことだと認められた判決文でもいいよ。
はい、出して。 スクランブルで全て解決。
見る人も見ない人も共に、それで良いと言ってるだろ。
皆さまがそれで良いと言ってるんだから
皆さまで成り立ってるNHKはそれに従うしかないだろ。 >>571
まあ、契約が欲しけりゃNHKから訴訟あるでしょ。法律には設置してからいついつまでにとかないでしょ。あせらず、あおがずだな。 244 : 名無しさんといっしょ2016/09/04(日) 10:53:26.27 ID:ImRAQQD7
岡本俊介
こいつしつこいし、9時半くらいなのに脅されるように勧誘してくるぞ
本人、大塚に住んでいるらしい
http://o2.upup.be/KwutXE4zO5
245 : 名無しさんといっしょ2016/09/05(月) 23:11:41.08 ID:8CDS+NvT
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-21-1 アウルタワー302
TEL:03-5956-8618
これかwwwクソ会社だなwww
http://e-agent18.com/ 64条但し書きを「NHK映るけど、心の中でNHKの受信を目的としてないと思うこと」とか「放送の受信を目的としない」の「放送」を「NHKの放送のみ」と解釈したりすることについては、テンプレサイトですらはっきり「それはさすがにムリw」って言って否定してるからなあw ていうか、64但し書きが「NHK映るけど、NHKはみてない。映るけどNHK受信を目的としてないと思ってさえいれば契約義務がなくなる」という意味だと解釈可能なら、
ワンセグだってイラネッチケーだって、全部それひとつで契約義務なしと判断することが対応可能な「オールマイティーカード」になるわけで、
例えばワンセグ裁判でゴチャゴチャと「設置」の定義を巡って争ったりする必要なんてないんじゃね?
でも実際には「但し書き」をそういうふうには解釈することは難しいから、放送法の他の箇所でああでもないこうでもない言ってるわけだろ? >>581
そういうこと。ていうか、「NHKの受信を目的としてない」と自分が心の中で思っていれば実際にはNHKが映る環境でも契約義務なくなるという解釈が可能なら、そもそもイラネッチケーなんて作る意味は全くないわけだがw
イラネッチケーで「NHKだけ映らない環境」を創りだそうとしてる時点で、あれを作ったつくば大の先生も、立花も、「『NHK映るけど心の中でNHK受信を目的としてない』を契約しない理由にするのはさすがにムリ」ってわかってるってことだろw >>575
>で、その但し書きの「放送」が「協会の放送」のことだと君は主張したいわけだろ?
>>478
>>576
>じゃ、スクランブルかければいいという主張が裁判で通用するというてめーの主張の裏付けだせよwwwwww
通用しないと言い出したのはお前なんだから、お前がその裏付けを出せ。
自分が負う証明責任を他人に擦り付けてんじゃねーよ。 >>581-582
証明責任は原告側にあるという原則。 >>583
はあ?
だから、64条但し書きの「放送」が「協会の放送」のことだと君が主張するなら、
但し書きにイラネッチケーが関係ないんだったら、もうその「但し書き」の解釈が使える状況は「物理的にはチャンネル回せばNHKが映る状況だけど、俺はNHKの受信を目的としてないぞ!と心の中で思ってる状況」しかないってことになるけどそれででいいんだよね?って
聞いてるんだけど?
イエスかノーかできいてるんだけど?答えをそらすなよw
いいんだよな?そういうことで。
>通用しないと言い出したのはお前なんだから、お前がその裏付けを出せ。
通用するしないは俺が言い出したことじゃないよ。だから通用してもしなくてもどっちでもいいよ。だから上のYes or Noに早く答えてよ。 >>584
意味不明。>>581-582の話と関係なし。 >>585
>もうその「但し書き」の解釈が使える状況は「物理的にはチャンネル回せばNHKが映る状況だけど、
>俺はNHKの受信を目的としてないぞ!と心の中で思ってる状況」しかない
>イエスかノーかできいてるんだけど?
答えだけ言うのならノーだな。 >>586
関係あるんだよ。既に >>528 で説明済みだ。 >>587
あ、NOなの?じゃあ、64条但し書きを「NHKの放送の受信だけを目的としない」と解釈したとして、その解釈が活用できる現実の状況jは、
「テレビ設置していて、チャンネル回せばNHKを視聴可能な環境にあるけど、NHKみてないしー、NHKの受信を目的としてないと心の中で思ってる」という状況以外にどんな状況があるの?教えてくれる? >>588
>>589
関係ないよ。>>528など全く説明になってない。というかちょっと何言ってるかわからないレベルの散文w スクランブルするのではなく国民に必要な放送をしているのなら
「国民はNHKの番組を見なければいけない」という法律を作るべき。
そして、それにはNHKが国民にテレビを配る必要もある。 >>590
余計な文章が入っているので、ノーなんだよ。
設問をやり直すべきだね。
>>591
イラネッチケー裁判及びワンセグ裁判は立花側が原告。
だからNHKの放送受信が目的でないと原告である立花側が主張するなら、それを立花側が証明しなければならない。
証明できなければ、立花の負け。だからただ単に裁判に負けたからという理由で、
但し書きの解釈が示されているわけじゃないんだよ。
「NHKを受信しない者は64条の対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、
NHKがテロ消しもしていない未契約者に契約を求める裁判を起して、
NHKを見る為に設置した証明無しに、契約を命じる判決を貰わないと駄目だな。 >>593
>余計な文章が入っているので、ノーなんだよ。
>設問をやり直すべきだね。
結局答えられないんだね。つまり、64条但し書きを「NHKの放送の受信を目的としない…」と解釈したとしても、その解釈が実際に活用できる場面は、
「テレビ設置していて、チャンネル回せばNHKを視聴可能な環境にあるけど、NHKみてないしー、NHKの受信を目的としてないと心の中で思ってる」という状況以外ないってことだね。
それがはっきりすればそれでいいよ。 >>593
ノーというなら、どういう状況が想定されるのか具体的に答えろよ。答えられないのか? >>593
×「NHKを受信しない者は64条の対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、
○「NHKを受信しない者は64条但し書きの対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、 >>593
>イラネッチケー裁判及びワンセグ裁判は立花側が原告。(以下長文乙)
長文ご苦労だが、やっぱり。>>581-582の話とは全く関係ない話だなw >>594
だからその設問ではノーなんだよ。お前は「思っているだけ」という事にしたいようだがな。 >>598
だから、ノーなら「但し書きをNHKの放送と解釈した場合、その解釈を活用できる状況」として、具体的にどういう状況があるんだ?って聞いてるんだが?ないのか? >>597
文章を理解する能力が無いのなら、絡まない方がいいぞ。
イラネッチケー裁判もワンセグ裁判も、原告である立花側に証明責任があるから、
証明責任を果たせなければ原告側である立花が負ける事になる、という事も理解できないようだが。 >>602
だからそんな話は>>581-582の話とは全く関係ないと言っているんだが? >>601
設問を書き直せ。その設問である限り、答えはノーだ。
更に具体的状況に入る以前の話だから。 >>602
>イラネッチケー裁判もワンセグ裁判も、原告である立花側に証明責任があるから、
>証明責任を果たせなければ原告側である立花が負ける事になる、
はぁ?説明責任が果たせなければもなにも、ワンセグ裁判では立花側が勝ってるんだが? >>603
関係あるんだよ。原告側が「NHKを見る為にテレビを設置したわけではない」と主張したのなら、
NHKを見る為にテレビを設置していない事を、原告が証明しなければならないだろ。
原告がNHK側か否かで状況が変わるんだよ。それぐらい理解しろよ。 負けりゃ、払えばいい。
裁判判決以外一切払うつもりはない。
下手に払う意思しめすと全額請求でしょ債務を認めず裁判で5年分だけだもん。
待つだけ。 >>604
結局、答えられないのね。
但し書きをNHKの放送と解釈した場合、その解釈を実際に活用できる状況は、「物理的にはNHK見れる環境だけどNHKみてない。NHKを見る目的ではないと心の中で思ってる」という状況以外ないってことね。
そこがはっきりすればそれでいいよ。 >>606
意味不明。やはり>>581-582の話とは全く関係ない。 >>605
ワンセグが原告のマンション室内で観られない(見にくい)と主張していた内容は
地形難視聴地域でもなく「本来なら」観られる「だろう」という判断に落ち着いてるぞ
つまり個人の主張より普遍的な環境の方を採用してる
多分イラネッチケー等の同様の主張でずっと変わらず採用されてる裁判所の安定した答えだね >>609
「思っている」と「実際に見ていない」では違うという事が理解できないようで。 >>607
はぁ??
「原告側が証明できなきゃ立花は敗けるんだよー」っていう意味不明の叫びが、>>581-582と関係あるという理由だったんだろ?
証明できて立花が勝ってるならますます>>581-582の話とは関係ねーじゃんwww 何言ってるのおまえ?支離滅裂だぞwww >>610
関係あるものが無いようにしか読めないんだったら、絡んでくるなよ。 >>612
はあ?「実際にみてない」も入ってるんだが?
>「物理的にはNHK見れる環境だけどNHKみてない。NHKを見る目的ではないと心の中で思ってる」という状況以外ないってことね。
読めない? >>608
イイね。簡裁ではつまんないから意義ね
NHK側の弁護士費用は判決額より
はるかに超える。負けるなら弁護士つけず二審確定がいいよ。勝ち負けにこだわる必要はない。もう契約支払者は、気がついている。 >>611
はあ?「ワンセグ携帯では契約の必要ない」という主要部分で立花側が勝ってることは事実なんだから、そんな話どうでもいいんだが? >>611
だから、イラネッチケーで「外せば」なんていう言い回しが出てきてると想像するのは難しくない
今回は勝ったから自慢げに判決文公開してるけど、主張をどう変えようとおそらく裁判官の論調には初めから一貫して全く変化がないんだろう
未だに但し書きがどうとか言うヤツって立花の願望的解釈にずっと騙されてるだけなんだと思う >>613
何処が支離滅裂なんだ?
原告が被告を訴える。
↓
原告が訴えの根拠となる証明をできたか? No→原告の訴えを棄却
Yes
↓
訴えを認める判決
こんな簡単な事が何で判らないんだ? >>619
なんでもいいけど自演するならIDくらい変えろよw ペチ公ww >>619
>未だに但し書きがどうとか言うヤツって
裁判で但し書きの解釈がされた事自体が無いね。 >>620
だからそんな話、>>581-582の話とは全く関係ねーんだが? >>626
NHKが原告か被告かで大きな違いがあり、その違いは大いに関係あります。
それが理解できないなら、大人しく引っ込むように。 >>618
だからそれは、この裁判官によるこの状況への極めて限定的な裁量でしかない
裁判所は時に法律にさえ逆らうものだ
そして予め他所への波及が無いようにしてる
他人には適用が出来ないわけだから同様の状況があっても勝てる保証すらないんだよ
但し、今まで無かった突破口を見出だしたのは事実だろうね
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