>>548
>そもそもイラネッチケー裁判は「NHKを見る為に設置されたか否か」の話ではないな

ならば但し書きはもとからイラネッチケーと関係ない話で、但し書きを「NHKの放送を受信できる受信設備」と解釈した場合、その解釈を活用できる状況は
「物理的にはNHKが映るけど、俺はNHKの受信は目的としてないと心の中で思ってる状況」しかないってことだねw
そこがはっきりしたならそれでいいよw