民放は見てるけどNHKは(チャンネル回せば映るけど)見てない。だから俺はNHKの放送の受信を目的としてない」。だから契約の義務はない。

これはさすがに通用しないだろwww  こんなのが通用したら、その瞬間に放送法64条一項は空文化(無意味化)されて、同時に受信料制度は全崩壊する。裁判所がそんな判断するわけがないwww